近畿圏で資産家男性が次々と不審死を遂げた事件が大きく報道されています。
報道によると、この十年で容疑者の相続した資産は十億円相当と言われています。
事件の真相究明が待たれますが、容疑者が切り札としていたのが「公正証書」です。

公正証書は相続に関する公正証書遺言、金銭の貸借に関する契約公正証書、建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費に関する公正証書などがあります。 公正証書の効力は単なる遺言や契約書などよりはるかに大きな力を持っているのものです。

公証人が作成する公文書となり、裁判所の判決を待たずに直ちに強制執行の手続きに入ることが出来ます。
つまり、裁判の判決と同じ力を持っていることになります。

一般的に裁判をおこすとなると、長期に及びまた裁判費用や弁護士代などを考えて躊躇することも考えられますが、公正証書を作成しておけばその心配も要らないことになります。

以前の金融会社は、白紙の書面に署名・捺印・印鑑証明を求めることが多々ありましたが、その大半は公正証書の委任状の作成のために求めていたものです。

使う側からすれば合理的で便利なものとなります。
反面、組まれる側になるとその効力や活用法を知らないととても怖いものとなります。


Comprehensive Consulting Y's group
ワイズ・グループ
TEL092-737-7771 FAX092-738-1117
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通り5丁目23-2-6F