個人信用情報の開示について
自分の信用情報を確認したことがない方が意外に多い。
民間の金融機関は、信用情報機関に登録されている取引事実や内容を元に
貸付けの判断材料にしている。
貸金業法の改正など法律も変わり、自分の信用情報がどのようになっているのか
定期的に確認することを勧める。
開示手続きは郵送や直接出向くことにより行なえる。どちらも有料。
現在、日本の民間信用情報機関は三社ある。
指定信用情報機関
●JICC (株式会社日本信用情報機構)
TEL 0120-441-481
●CIC (株式会社シー・アイ・シー)
TEL 0120-810-414
信用情報機関
●全国銀行個人信用情報センター
TEL 0120-540-558
上記、3機関はそれぞれが別組織であるが、延滞情報を「CRIN」というネットワークで相互間交流している。
また、貸金業法の改正で総量規制が加わることにより、JICCとCICとの間で「FINE」という相互交流が本年3月より始まっている。
これは、銀行以外の総量規制対象貸金債権の総借入残高を正確に把握できるように作られた仕組みである。
これにより金融会社が、JICCしか加盟していなくてもCICの総量規制対象貸金債権の残高などを把握できる。逆もまた然りである。
※「FINE」の交流対象は“残高のある”総量規制対象貸金債権のみである。
※保証人情報や銀行での借入は交流していない。最近多い銀行のカードローンで消費者金融の保証での債権は総量規制もFINE交流も対象外である。
金融機関に申込したときに情報機関に照会され残る照会記録は、全情連の時は他金融機関が見れるのは一ヶ月であった。JICCになり他信用情報機関同様六ヶ月となる。
つまり、申し込みは照会記録が六ヶ月残るので、より慎重に行なわなければならない。
以前、債権を支払わなかったが時が過ぎ情報が削除されていたような場合、貸金業法の改正により“残高が残っているもの”は再び登録される。
延滞が解消されるまで元本遅延、手数料遅延などと登録されることになる。
Comprehensive Consulting Y's group
ワイズ・グループ
TEL092-737-7771 FAX092-738-1117
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通り5丁目23-2-6F
民間の金融機関は、信用情報機関に登録されている取引事実や内容を元に
貸付けの判断材料にしている。
貸金業法の改正など法律も変わり、自分の信用情報がどのようになっているのか
定期的に確認することを勧める。
開示手続きは郵送や直接出向くことにより行なえる。どちらも有料。
現在、日本の民間信用情報機関は三社ある。
指定信用情報機関
●JICC (株式会社日本信用情報機構)
TEL 0120-441-481
●CIC (株式会社シー・アイ・シー)
TEL 0120-810-414
信用情報機関
●全国銀行個人信用情報センター
TEL 0120-540-558
上記、3機関はそれぞれが別組織であるが、延滞情報を「CRIN」というネットワークで相互間交流している。
また、貸金業法の改正で総量規制が加わることにより、JICCとCICとの間で「FINE」という相互交流が本年3月より始まっている。
これは、銀行以外の総量規制対象貸金債権の総借入残高を正確に把握できるように作られた仕組みである。
これにより金融会社が、JICCしか加盟していなくてもCICの総量規制対象貸金債権の残高などを把握できる。逆もまた然りである。
※「FINE」の交流対象は“残高のある”総量規制対象貸金債権のみである。
※保証人情報や銀行での借入は交流していない。最近多い銀行のカードローンで消費者金融の保証での債権は総量規制もFINE交流も対象外である。
金融機関に申込したときに情報機関に照会され残る照会記録は、全情連の時は他金融機関が見れるのは一ヶ月であった。JICCになり他信用情報機関同様六ヶ月となる。
つまり、申し込みは照会記録が六ヶ月残るので、より慎重に行なわなければならない。
以前、債権を支払わなかったが時が過ぎ情報が削除されていたような場合、貸金業法の改正により“残高が残っているもの”は再び登録される。
延滞が解消されるまで元本遅延、手数料遅延などと登録されることになる。
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