2022-2-12中国進出-中国を知る(216)中国との付き合い方(6)
新彊ウイグル自治区での“人種差別等に対する制裁措置”として、冬季北京オリンピックには米国を始めとする西側諸国は政府首脳を派遣しないことを決め、実行したが殆ど効果はないでしょう。以前国連で示された国際世論は中国に対する同情する国々の方が、対中非難で米国に同調する諸国より多い情況にあったことは周知の事柄です。世界には200余の国々が存在するが、欧米中心の西側諸国の価値観をそのまま、押し付けようとするには無理があるのが、客観的実情でしょう。特に発展途上国では殆どの国々は欧米式自由・民主主義を共有するのは、当分困難だと見なされており、中国の新植民地主義とも言い得る“金貸し業”の弊害等、もっと実情に即した共感を呼べる問題で批判すべきでしょう。又中国は、当面軍事戦より言論戦に重点を置いており、この面では中国の方が勝っているな、と云うのが私の見方です。中国は情報戦、宣伝戦、心理戦を現代的重要戦略としているからです。
1,中国は法治主義ではないとの批判が、度々出されるが、そんなことはありません。憲法はどんな国でも多くの法令の基礎となる重要な法律であるが、中国でも同様です。中国の憲法を少しでも見れば、中国では日本や欧米諸国での民主主義は禁じられていることが一目瞭然です。
2,中国の憲法前文では、マルクスレーニン主義、毛沢東思想を指導理念とする中国共産党が全ての民族を指導すると規定しています。一方では各民族は一律平等で、独自の言語、文字、風俗習慣を保持するのは自由であるとも規定しています。
ここで留意すべきなのは、毛沢東思想や中国共産党の指導方針に違反しない範囲以内でしか、自由はないことが憲法で規定されていることです。
3,従って、ウイグル族のみならず、チベット族、モンゴル族、回族、その他55に上る全ての少数民族は中国共産党の指導に従わないなら憲法違反となり、しっかりと指導しないと共産党幹部などが法律違反となります。従って、西側諸国の批判は的外れとなり、中国政府へは殆ど打撃にはなりません。むしろ斯様な憲法が存在すること自体、人類の発展に反している言うべきでしょう。以前中国は南アフリカのアパルトヘイトに同様の理由で反対したことも、繰り返し指摘すべきでしょう。
4,中国憲法には覇権主義や植民地主義にも反対と明記しています。最近の中国の周辺海域での行動は明らかに、憲法違反であり、且つ50年前の日中国交回復時の共同声明にも違反しているので、厳しく何度でも指摘して批判すべきでしょう。
5,但し、民間交流の中では以上の如き問題を持ち出す必要は殆どないでしょう。
縄文・弥生時代から形成されてきた、他人を思いやる日本的な精神及び風俗習慣を大切にして交流していけば、中国人のみならず世界の多くの国々の人々と友達になれるばかりでなく、それ相応の恩恵にあずかれるでしょう。
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