中国進出ー中国を知るシリーズ(20):三包規定
《所定商品の修理、交換、返品責任規定》
(中国の契約法の関連規定、1995年8月25日公布、施行)
第1条 消費者の合法的権益を保護する為、販売者、修理者、生産者の担うべき所要商品の修理、交換、返品(以下三包と略称)の責任と義務を明確にする為、 《中華人民共和国製品品質法》、《中華人民共和国消費者権益保護法》及び関係規定に基づいて、当規定を制定する。
第2条 当規定で所要商品と称するのは、《三包の所要商品目録》(以下目録と略称)に記載の製品を示すものとする。目録は国務院製品品質監督管理部門が商業主管部門、工業主管部門と共同で制定、調整し、国務院製品品質監督管理部門により公布する。
第3条 目録記載の製品に就いては、誰が販売し、三包の原則には誰が責任を負うか
明確にして実行する。販売者と生産者、販売者と供給者、販売者と修理者の間では契約を締結するものとし、当規定の三包責任と義務は免れないものとする。
第4条 目録の中で規定の指標は、三包規定履行の最も基本的な要求である。国は販売者と生産者の間で当規定の三包の実行細則を厳格に制定する様奨励する。
目録に未記載の製品に対する三包責任及び販売者や生産者が消費者に対し承諾した、目録記載製品の三包責任より高度の、責任に就いても免れないものとする。
第5条 販売者は下記義務を履行せねばならない:
(1)三包規定の実施が保証できない場合、目録記載商品を販売してはならない;
(2)販売製品の品質を維持すること;
(3)納品検査検収制度を実行し、法定標識要求に合致しないなら一律販売不可;
(4)製品販売時、開梱検査し、正確に調整試運転し、取扱と保全事項、三包の具体的方式と修理会社を紹介説明し、正式な発票と三包証明書を提供すること。
(5)消費者の問合せとクレームは適切に処理し、併せてサービスを提供すること。
第6条 修理者は下記義務を履行せねばならない:
(1)修理サービス業務を引き受ける;
(2)販売者、生産者の信用を守るため、製品所要の技術に合致しない電子部品や
その他の部品類を使用してはならない。故障と修理後の品質状況を真面目に 記録し、修理後の製品は30日間以上正常に使用できることを保証すること;
(3)修理費用と修理部品類は全て修理に使用する事を保証すること。販売者及び生産者の監督と検査を受入れること;
(4)自分の修理ミスには責任を持ちその損失を引受けること;
(5)消費者の関係製品の修理品質の問合せには、適切に応対すること。
第7条 生産者は下記義務を履行せねばならない:
(1) 三包方式を明確にすること。生産者自身の設立又は修理会社を指定する
場合、消費者に対して製品には三包証明書、修理会社の名称、所在地、連絡
電話等を、必ず付けて提供しなくてはならない;
(2) 販売者や修理者に修理責任を負わせる場合、修理技術資料と修理用合格部品を供給し、訓練及び修理費用提供に責任を負う。製品生産中止後5年間は技術
要求に合致した部品類の継続供給を保証する;
(3) 消費者の直接、間接的問合せには適切に対処し、併せてサービスを提供する。
第8条 三包の有効期間は発票発効日より起算し、修理期間や部品待ち期間を控除する。
三包有効期間内に消費者は、発票及び三包証明書に基づいて修理、交換、返品の手続をする。
第9条 製品販売後7日以内に故障した場合、消費者は返品、交換又は修理の選択が出来る。返品の場合、販売者は発票価格に基づいて一回で品代を返却しなくてはならず、その後法に従って生産者や供給者に補償させ、或は売買契約書に 従って処置するものとする。
第10条 製品販売後15日以内に故障した場合、消費者は交換又は修理の選択が出来る。交換の場合、販売者は無償で消費者に対し同じ型番、規格の製品と交換しなくてはならず、その後法に従って生産者や供給者に補償させ、或は売買契約書に 従って処置するものとする。
第11条 三包有効期間内に、2回修理しても正常使用できない製品に対しては、修理者提供の修理記録と証明に基づいて、販売者は無償で同じ型番、規格の製品と
交換するか又は本規定第13条の規定に基づいて、返品に応ずる責任を有し、その後法に従って生産者や供給者に補償させ、或は売買契約書に従って処置するものとする。
第12条 三包期間内に生産者が部品類を供給せず、修理の為、送付してから90日間を超えても修理されない場合、修理者は修理状況の説明をしなければならず、 販売者は証拠に基づいて無償で消費者に対して同じ型番、規格の製品と交換しなければならない。その後法に従って生産者や供給者に補償させ、或は売買 契約書に従って処置するものとする。
第13条 三包有効期間内に、交換条件に符合するが販売者には同じ型番、同じ規格の製品がなく、消費者が他の型番、規格の製品との交換を望まず、返品を要求した場合、販倍者は返品に応じなければならない;
同じ型番規格の製品があるが、消費者が交換を望まず返品を要求した場合は
販売者は返品に応じなければならず、既に使用した製品は本規定に基づき減価償却費を徴収する。減価償却費の計算は発票発行日から返品の日迄とし、その間修理に要した期間と修理待ち時間を控除するものとする。
第14条 交換時、凡そ欠陥製品、不合格製品或は修理した製品は消費者に提供してはならない。交換後の三包有効期間は交換の期日から改めて計算する。販売者により発票裏面に交換章を押印し、併せて新たな三包証明を提供するか、又は
三包証明の裏面に交換章を押印する。
第15条 三包期間内、消費者の使用保管不全による製品の正常使用不能化以外、修理者は無償で修理する(材料費や工数費を含む)。三包を実施する製品に対しては、修理者は合理的な輸送費を負担せねばならず、その後法に基づいて生産者又は販売者に補償を求めるか、或は契約に基づいて対処する。
第16条 三包有効期間内、販売者、修理者や生産者に対して、訪問式三包サービスを提供する様提唱する。
第17条 下記状況に該当する場合三包を実行せず、有料修理を実行することが出来る。
(1)消費者の使用、手入れ、保管が不適当で損傷させた場合;
(2)三包請負修理者以外の者により損傷された場合;
(3)三包証明も有効な発票もない場合;
(4)三包証明の型番や修理製品の型番が一致せず、又は改ざんされた場合;
(5)不可抗力により損傷を受けた場合。
第18条 修理費用は生産者により提供されるものとする。修理費用とは三包有効期間内に正常な修理を保証するバックアップ費用を指す。
第19条 販売者が修理に責任を負う製品に就いては、生産者が契約或は協定に基づいて、その費用を一度に支出するが、その具体的方法に就いては双方協議の上取決めるものとする。販売者が委託或は修理者を指定する場合、その修理費用の支払方式は、販売者と修理者双方契約の約定通りとする。使途限定の支払とする(訳注:使途変更は不可、又は中国でよくある科目変更は不可とする意味)。
生産者が自分でその他の方法を選択或は自分で修理ネットワークを設置する場合は、生産者が直接修理費用を負担する。
第20条 生産者、販売者、修理者が破産、倒産、合併、分割した場合は、三包責任は
国の関係法令に基づいて執行される。
第21条 消費者が製品三包問題で、販売者、修理者、及び生産者との間で紛糾した 場合は、消費者協会、品質管理協会利用者委員会及びその他関係組織に調停を申請することが可能で、関係組織は積極的に受理せねばならない。
第22条 販売者、修理者及び生産者が当規定の三包を実行しない場合、消費者は製品品質監督管理部門、或は工商行政管理部門に上訴することが可能で、これ等の部門は責任を以て三包規定に基づき処理する。又、消費者は法に基づき仲裁を申請し 解決しても良く、直接裁判所に提訴しても良い。
第23条 当規定の解釈に就いては、国務院製品品質監督管理部門が責任を有する。
第24条 当規定は公布の日より施行する。元の国家経済委員会等8部委局公布の、
国標発〔1986〕177号《国家所要家電製品三包規定》は同時に廃止される。その他の関係規定と当規定と符合しない場合は、当規定に基づくものとする。
(訳責:柳沢 国広 09年4月5-6日)
柳沢経歴 http://www.nakatsu-bc.co.jp/komon/komon-2.html
Mail add. Knhr-yana-@jcom.home.ne.jp