中小企業金融円滑化法が今年度末で期限が切れます。
時限立法で成立した法案ですが、再々延長をした結果、遂に来るべき時が来る、と金融機関の方、経営者の方など多くの方が思われていると思います。

以前の期限前にも、「金融円滑化法が切れたらどうなるのか?」といった話題はよく上がっていました。
昨年の平成24年8月からは新たに中小企業経営力強化支援法が施工され、経営革新等支援機関の認定も先日の第3号認定で全国に5,481機関認定されました。単純に割ると1つの県に116機関認定されたことになります。円滑化法適用企業が30万~40万社と言われますので、今のところ1機関当たりざっくりで50~70社という計算にですね。
さらには、全都道府県の保証協会を中心とした中小企業支援ネットワークが昨年末までに発足しています。個人的には今のままでは行政対応として不足があるのではと考えています。
民間金融機関もそれぞれ金融機関同士で連携したり、支援の融資商品を作ったりとまちまちな対応になっているように感じます。

コンサルティングの中で金融機関の支店長なり担当者なりとお話する際に、以前から「実現可能性の高い抜本的な改善計画」いわゆる実抜計画という単語も出てきます。この「実現可能性の高い」ってどういった意味なのでしょうか?もちろんこの言葉についての要件はありますが、計画はそもそも誰のためにあるべきか、と考えさせられます。

いろいろ見解はあると思いますが、一番は経営者であり、社内のためにあるべきと考えています。それであれば「実現可能性の・・・」ではなく、計画はそもそも実現させるという前提がないと価値が落ちてしまいます。

特に中小企業にとっては、大企業のように経費削減や設備売却等によるスリム化は限度があり、売上を確保することが一番の活路です。
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