1 団地の成立
  一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設
 (これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分
 ある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それ

 の所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団
地内
 の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための
団体
 を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約
を定め、
 及び管理者を置くことができる
(区分所有法65)。つまり、
団地管理
 組合の成立である。

〇 団地建物所有者というのは、1棟の区分所有建物における「区分
 所有者」に代わる用語であり、団地特有の用語であるので、その意
 をしっかりと理解すること。土地等を共有する建物(戸建てと区
分所
 有建物)の所有者である。
  団地が成立するためには、①一団地内に数棟の建物があること、
 ②その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物所有者の共有に
 属
することが必要である。
  ① 数棟の建物は、区分所有建物に限らず戸建て建物でもよい。し
 たがって、戸建て建物のみが数棟ある場合に、①戸建て建物の所
 者全員で土地又は附属施設を共有する場合には、その土地又は

 属施設を管理するため、団地管理組合が成立する。その他、②
戸建
 てと区分所有建物、③区分所有建物のみの団地が成立する。

〇 団地内に区分所有建物が存在する場合、団地管理組合と棟ごと
 の
管理組合が併存することになることを理解すること。また、土地や
 附属施設の共有状態によっては、複数の団地管理組合が重畳的に
 成
立することに注意すること。
  後に述べるように、①第三節「敷地利用権」、②第七節「義務違
 者に対する措置」、③第八節「復旧・建替え」の規定は団地に適

 されないので、これらは棟ごとに処理されることになるが、建替
えに
 ついては、団地について特別の規定が置かれている。

  ② 区分所有法は、第二章として「団地」について規定しているが、
   第一章の「建物の区分所有」に関する多くの規定を準用するとし
   ている。建物の区分所有「等」に関する法律は、区分所有建物だ
   けについて規定しているわけではないのである。

2 建物の区分所有に関する規定の準用(区分所有法66)
 ① 先取特権・特定承継人の責任
 ② 団地管理物の変更・管理
   土地等(共有の土地と附属施設のこと)の共有物や団地規約に
  よって団地の管理目的物とされた物(この団地規約によって団地
  の管理目的物にされた物(区分所有法6811号、2)につい
  ては、後に詳しく述べる。)変更・管理に関する決議要件、保存行
  為に関しては共有者が単独でできることなどが準用されている。

 ③ 団地の管理者
   団地建物所有者は、団地の管理者を選任・解任できる。団地の
  管理者の権限は、団地の管理目的物を保存し、集会の決議を実
  行
し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
  団地の管理者は、その職務関し団地建物所有者を代理する。ま
  た、団地建物所有者のため原告・被告となる。
   管理所有の規定(区分所有法27)の準用はない。

 ④ 団地の規約
   団地の管理目的物に関する管理又は使用に関する団地建物所
  有
者相互間の事項は、規約で定めることができる。団地の規約の
  設
定、変更又は廃止は、団地建物所有者及び議決権の各4分の
  3以
上の多数による団地の集会の決が必要である。
   ただし、後にも述べるが、681項各号に掲げる物について規
  約を設定するには、これらの共有者の特別多数の同意等が必要
  で
ある。
   規約の保管及び閲覧に関する規定も準用されている。

 ⑤ 団地の集会
   団地の集会は、毎年1回、団地の管理者(団地管理者)が招集
  る。
   各団地建物所有者の議決権は、土地等(これらに関する権利を
  む)の持分の割合による。ここでいう土地等というのは、全員
の共有
  に係る土地と附属施設である。
   集会の招集・通知、議事、議事録、書面決議等も準用されている。

 ⑥ 団地の規約や集会の決議の効力は、団地建物所有者の特定承
  継
人対してもその効力を生ずる。

 ⑦ 団地管理組合法人も認められる。

〇 団地には建物区分所有の規定が準用されているが、建物区分所
 有
の規定は、多く読み替えたうえで準用されている場合が多い。団地
 は、戸建ての建物もあり、また、団地の性格から、用語を読み替え
 必要がある。団地の規定が分かりにくいというのは、これも一因
であ
 る。

〇 団地においては、「区分所有者」に代わって、「団地建物所有者」
 となっている。区分所有者は1棟の建物の場合についてのみ適用さ
 れるものであり、団地では、団地建物所有者という。団地建物所有
 者とは、先にも見たが、土地等を共有する建物(戸建てと区分所有
 建物)の所有者のことである。

〇 集会の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3、過半数な
 ど
となっているが、団地の集会においては、「団地建物所有者」及び
 議
決権となる。ここでの議決権とは、2の⑤で見た、土地等(共有の
 土
地と附属施設のこと。これらに関する権利を含む)の持分の割合
 によ
り決まる。