宅建・管業 過去のミス問題の検討④
記事投稿日2014年04月14日月曜日
投稿者:一般社団法人エースマンション管理士協会 カテゴリー: General
平成20年度宅建試験
【問 39】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない
買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第
37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする
場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 買主Bは自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受け
の申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契
約を締結した。この場合、Bは、当該契約の締結の日から8日を経過するまで
は、契約の解除をすることができる。
2 買主Cは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・
オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Cは、当該契約の
締結をした日の10日後においては、契約の解除をすることができない。
3 買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリン
グ・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Dは、当該契
約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をす
ることができる。
4 買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからク
ーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Eは、
当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日
を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
×1 誤り。業者の相手方が、その自宅又は勤務場所において宅地又は建物
の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その相
手方の自宅又は勤務場所で契約した場合は、解除等はできない(宅地建
物取引業法37条の2第1項、規則16条の5第2号)。
×2 誤り。喫茶店において契約を締結して、解除ができる旨を告げられてい
ないのであるから、契約締結後10日を経過しても解除することができる
(同法37条の2第1項1号)。
×3 誤り。買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、書面によらなけ
れば無効である(同法37条の2第1項)。
○4 正しい。宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払っ
たときは、解除ができなくなる。しかし、まだ代金の80%しか支払っていな
いのであるから(もし、引渡しを受けていなければ代金全額を支払ってい
ても解除できる。)、クーリング・オフについて書面で告げられた日から8日
を経過するまでは、契約の解除をすることができる(同法37条の2第1項
2号)。
注→ クーリング・オフの例外として、①申込者等が、書面で申し込みの撤回
等を行うことができる旨の告知を受けた日から起算して8日が経過したと
き(法37条の2第1項1号、規則16条の6)、②申込者等が、当該宅地又
は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき(同2号)
の二つがある。
設問は、文章から判断して、申し込みの日と、契約の日と、告げられた
日が同一の日と考えられる。だから、問題文に、「当該契約の締結の日
から」8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。とあるの
をあえて誤りとすることもないと思われる。しかし、この8日の経過は、
「告げられた日から」から起算する。
例えば、「6月1に、契約をし、その日にクーリング・オフについて書面
で告げられた場合、6月1日から8日が経過するまでは、解除できる。」
とあれば何の問題はない。しかし、特定の日がないときは、ちゃんと、条
文どおりの「告知の日(告げられた日)」から8日とすべきである。
因みに、肢3も同じであるが、誤りの肢であり、問題にする必要はない。
しかし、肢4は正しい肢であるので、正確な表現が必要である。
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