宅建・管業 過去のミス問題の検討③
記事投稿日2014年04月08日火曜日
投稿者:一般社団法人エースマンション管理士協会 カテゴリー: General
平成21年度宅建試験
【問 39】 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でな
いBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約 (代金5,000万円)
を締結した。当該建物についてが所有権の登記をしていない場合における
次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の
規定に違反しないものはどれか。
1 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500
万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の締結の履行に着手して
いない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理
由なくこれを拒んだ。
2 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万
円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらか
じめBからの書面による承諾を得ていた。
3 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500
万円を手付金として受領し、そのあと中間金として250万円を受領した。
4 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000
万円を手付金として受領した。
×1 違反する。宅建業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締
結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっ
ても、解約手付けの性格を有する。この規定に反する特約で、買主に不利
なものは無効となる(宅地建物取引業法39条2項、3項)。Aは、Bの解除
を拒むことはできない。
×2 違反する。未完成物件については、代金額の5%(250万円)を超える
場合に手付金の保全措置を講じなくてはならない。たとえ買主の書面に
よる承諾があっても、講じなければならない(同法41条1項)。
〇3 違反しない。手付金等の保全措置がとられているので、500万円の手
付金の受領のときは、業法に違反しない(同法41条)。その後に中間金
を取得しているが、その時にも当然に手付金等の保全措置が必要であ
る。
注→ 250万円の中間金を受領するときも手付金の保全措置が必要である
が、問題文では、必ずしもこの点が明らかではない。これもミスだとする
と正解がなくなるので、善意的に解釈してこれを正解とらざるを得ない。
×4 違反する。業者は、手付金等の保全措置を講じても、代金の額の10分
の2(1,000万円)を超える額の手付を受領することができない(同法39
条1項)。
とにかく、平成21年度の宅地建物取引業法の出題担当者の能力を疑う。
ミスが多すぎる。試験の問題は、試験問題として文章に表れた文言を解釈
して解答する。出題者の内心の意図を離れて客観的に判断される。出題者
はそのことを肝に銘じて慎重に問題を作成してほしい。特に、正しい肢の問
題については、慎重さが要求される。
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