2011年7月24日から地上デジタル放送(地デジ)に完全に移行される。地デジに関
することは、過去のブログで何度か書いた。地デジに対応していなければ、その日か
らテレビを見ることができなくなる。

 今やテレビは、大部分の家庭で日常生活に欠かせないものになっている。住宅に
は、電気、ガス、水道が必ず引かれている。それらがなければ生活はできない。そ
して、テレビも今では生活の必需品となっている。

 住宅は、電気、ガス、水道が必ず引かれている状態で賃貸される。それらが備わ
っていなければ、家主は、自分の費用で当然にそれらを備える義務がある。

 それでは、未だ地デジに対応していない賃貸住宅マンションにおいて、地デジが
完全に移行されたときは(2011年7月24日を迎えたとき)、どうなるか。

 電気、ガス、水道等のライフラインと同様に、マンションのオーナーに地デジ対
応の義務があるか(もちろん、地デジ対応のテレビを買うことは賃借人<店子>の
責任であるが。)。

 賃貸住宅マンションのオーナーには、電気、ガス、水道等と同様に、地デジ対応
の義務があるのではないかと思う。その義務を果たさなければ、賃料の値下げや賃
貸借契約の解約に応ずる義務があると思う。もちろん異論もあるでしょうけど。

 ※一般社団法人エースマンション管理士協会のホームページhttp://acemansyonkanri.law.officelive.com/

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