マンション管理士会⑤
記事投稿日2010年06月09日水曜日
投稿者:一般社団法人エースマンション管理士協会 カテゴリー: General
統一された中央と地方のマンション管理士会のあり方については、マンション管
理士全員が真剣に考えて、その知恵を集約する必要がある。ここでは、繰り返しに
なると思うが、私なりの管理士会のあり方について考えてみたい。
将来は、「マンション管理士法」を制定し、一定の職務の独占と強制加入を目指
すのであるが、とりあえず、以下のことを実現してその体制を整える必要がある。
国は第三者管理者の立法措置等を検討しているようだが、このままでは、第三者
管理者を管理会社に独占されてしまうと思う。肝心なマンション管理士会がまとも
な会の組織を備えていなくて、自治的な能力もなければ、国もマンション管理士に
第三者管理者の適格性を与えることができないと思う。会が統一されて、まともに
運営されるようになると、「第三者管理者」はマンション管理士会に登録されたマ
ンション管理士から選任すべきであるという国に対する主張が説得力を持つことに
なる。
何べんも言いますが、まず、中央と地方のマンション管理士会を統一して、一般
社団法人にして、将来は公益社団法人に移行する。
「適正化法」の改正も視野に入れて、マンション管理士の登録を国土交通大臣か
ら、マンション管理士会に委任するとか、権限を移転するとかの方法を国(国土交
通省)と話し合う。とりあえず、立法措置がなくてもできることを実施して、マン
ション管理士会がマンション管理士の動静を把握するシステムを作る必要がある。
地方のマンション管理士会に会員に対する懲戒権を付与する。国土交通大臣が監
督処分をすることになっているが、それだけでは不十分である。会自体の規則によ
って、業務停止処分、退会の勧告、訓告等を定める。最低限の自治権だ。もし、立
法措置が必要な事項があれば、適正化法の改正を国土交通省と協議すれば良い。
日管連の会長も、都道府県マンション管理士会の会長も、所属するマンション管
理士による選挙で選ぶ。任期は2年ぐらいにして、再任も可能にすればよい。会が
民主的に運営されていることが、公的な役割を担う会として最低限必要なことだ。
会として相談事業に積極的に取り組むべきである。相談事業は、①地方公共団体
が主催し、地方公共団体から委託されて行う場合、②マンション管理士会が主体的
に行う場合がある。
①の地方公共団体から委託されて行う場合については、都道府県マンション管理
士会が窓口になり、会が責任をもって相談員を派遣すべきである。これから益々管
理組合からの相談が多くなることが予想され、多くの市町村においても相談会の開
催を検討するものと思われる。ところが、大阪などのように、日管連に加盟してい
る多数の管理士会があるようでは、どこに依頼して良いのか分からないと思う。
現に、大阪市住宅供給公社が大阪市立住まい情報センターで行っている相談会に
おいては、各会から相談員を割り当てて派遣しているが、相談会の協定書は大阪市
住宅供給公社と日管連との間で結ばれている。大阪のマンション管理士会がバラバ
ラで当事者能力を認められていないのだ。大阪市としてもやりにくいであろうし、
不便であろう。マンション管理士会としても、実に情けない状況だ。
他の自治体も都道府県単位の統一的なマンション管理士会ができれば、安心して
会に相談員の派遣を依頼できるし、広く人材もそろえることができる。
②の会自体が主体的に相談会を行う場合、会への電話相談をも含めて、積極的に
取り組む必要がある。①の場合には自治体から相談員に対して相談料を支払ってい
る場合が多いが、この②の場合には、会に財政的な基盤がない状態では、会員のボ
ランティアに頼るしかない。相談会の場所については、各自治体と話し合って、公
的な場所の無償提供を受けるようにする。このことによって、①の公共団体主催の
相談会の補充にもなる。
公的な役割を担うマンション管理士会としては、相談会に積極的に取り組んで、
マンション管理士の社会的な評価の向上に努めるべきである。①の場合には、役所
から、相談会において仕事に結びつくような営業行為を禁止されているが、この②
の場合にも、同じようにこの点をしっかりと規則などで定めておく必要がある。
都道府県マンション管理士会は、積極的に会員の研修を行う必要がある。試験に
合格しただけで、まともな仕事ができるわけではない。また、適切な相談に応えら
れるわけでもない。そのことは、各マンション管理士が一番良く分かっているもの
と思う。
自治体や各種団体において、様々なセミナーが開かれており、これに参加すれば
かなりの知識が得られることは確かである。しかし、我々が実際にマンション管理
組合から相談を受けて感じるのは、もう一歩踏み込んだ実践的な知識である。即戦
力になる具体的な知識や数字である。
こういう知識を身につけることによって、実際のマンション管理士としての仕事
ができるし、相談会などに自信をもって参加できる。また、管理組合からも信頼が
得られる。
具体的な研修の実施などは、会に研修委員会みたいなものを作って検討していけ
ばよい。
次回へ続く。
※一般社団法人エースマンション管理士協会のホームページhttp://acemansyonkanri.law.officelive.com/
http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4i320vqvtdpv
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理士全員が真剣に考えて、その知恵を集約する必要がある。ここでは、繰り返しに
なると思うが、私なりの管理士会のあり方について考えてみたい。
将来は、「マンション管理士法」を制定し、一定の職務の独占と強制加入を目指
すのであるが、とりあえず、以下のことを実現してその体制を整える必要がある。
国は第三者管理者の立法措置等を検討しているようだが、このままでは、第三者
管理者を管理会社に独占されてしまうと思う。肝心なマンション管理士会がまとも
な会の組織を備えていなくて、自治的な能力もなければ、国もマンション管理士に
第三者管理者の適格性を与えることができないと思う。会が統一されて、まともに
運営されるようになると、「第三者管理者」はマンション管理士会に登録されたマ
ンション管理士から選任すべきであるという国に対する主張が説得力を持つことに
なる。
何べんも言いますが、まず、中央と地方のマンション管理士会を統一して、一般
社団法人にして、将来は公益社団法人に移行する。
「適正化法」の改正も視野に入れて、マンション管理士の登録を国土交通大臣か
ら、マンション管理士会に委任するとか、権限を移転するとかの方法を国(国土交
通省)と話し合う。とりあえず、立法措置がなくてもできることを実施して、マン
ション管理士会がマンション管理士の動静を把握するシステムを作る必要がある。
地方のマンション管理士会に会員に対する懲戒権を付与する。国土交通大臣が監
督処分をすることになっているが、それだけでは不十分である。会自体の規則によ
って、業務停止処分、退会の勧告、訓告等を定める。最低限の自治権だ。もし、立
法措置が必要な事項があれば、適正化法の改正を国土交通省と協議すれば良い。
日管連の会長も、都道府県マンション管理士会の会長も、所属するマンション管
理士による選挙で選ぶ。任期は2年ぐらいにして、再任も可能にすればよい。会が
民主的に運営されていることが、公的な役割を担う会として最低限必要なことだ。
会として相談事業に積極的に取り組むべきである。相談事業は、①地方公共団体
が主催し、地方公共団体から委託されて行う場合、②マンション管理士会が主体的
に行う場合がある。
①の地方公共団体から委託されて行う場合については、都道府県マンション管理
士会が窓口になり、会が責任をもって相談員を派遣すべきである。これから益々管
理組合からの相談が多くなることが予想され、多くの市町村においても相談会の開
催を検討するものと思われる。ところが、大阪などのように、日管連に加盟してい
る多数の管理士会があるようでは、どこに依頼して良いのか分からないと思う。
現に、大阪市住宅供給公社が大阪市立住まい情報センターで行っている相談会に
おいては、各会から相談員を割り当てて派遣しているが、相談会の協定書は大阪市
住宅供給公社と日管連との間で結ばれている。大阪のマンション管理士会がバラバ
ラで当事者能力を認められていないのだ。大阪市としてもやりにくいであろうし、
不便であろう。マンション管理士会としても、実に情けない状況だ。
他の自治体も都道府県単位の統一的なマンション管理士会ができれば、安心して
会に相談員の派遣を依頼できるし、広く人材もそろえることができる。
②の会自体が主体的に相談会を行う場合、会への電話相談をも含めて、積極的に
取り組む必要がある。①の場合には自治体から相談員に対して相談料を支払ってい
る場合が多いが、この②の場合には、会に財政的な基盤がない状態では、会員のボ
ランティアに頼るしかない。相談会の場所については、各自治体と話し合って、公
的な場所の無償提供を受けるようにする。このことによって、①の公共団体主催の
相談会の補充にもなる。
公的な役割を担うマンション管理士会としては、相談会に積極的に取り組んで、
マンション管理士の社会的な評価の向上に努めるべきである。①の場合には、役所
から、相談会において仕事に結びつくような営業行為を禁止されているが、この②
の場合にも、同じようにこの点をしっかりと規則などで定めておく必要がある。
都道府県マンション管理士会は、積極的に会員の研修を行う必要がある。試験に
合格しただけで、まともな仕事ができるわけではない。また、適切な相談に応えら
れるわけでもない。そのことは、各マンション管理士が一番良く分かっているもの
と思う。
自治体や各種団体において、様々なセミナーが開かれており、これに参加すれば
かなりの知識が得られることは確かである。しかし、我々が実際にマンション管理
組合から相談を受けて感じるのは、もう一歩踏み込んだ実践的な知識である。即戦
力になる具体的な知識や数字である。
こういう知識を身につけることによって、実際のマンション管理士としての仕事
ができるし、相談会などに自信をもって参加できる。また、管理組合からも信頼が
得られる。
具体的な研修の実施などは、会に研修委員会みたいなものを作って検討していけ
ばよい。
次回へ続く。
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Posted by: mansyonkanrisi