マンション管理士会④
記事投稿日2010年06月07日月曜日
投稿者:一般社団法人エースマンション管理士協会 カテゴリー: General
前回、日管連加盟の地方のマンション管理士会がいびつな状態だということを述
べたが、これを一つにまとめなければ、マンション管理士会の将来はないと思う。
どうやって統一するのか。ここは、日管連に強力な指導力を発揮してもらわなけれ
ばならない。
まず、東京と大阪の日管連に加盟しているマンション管理士会に対して、1年ぐ
らいの期限を付して統一してもらう。マンション管理士の制度ができて、もうすぐ
10年にもなろうとしているのだから、のんびりと待っている時間はない。
日管連は、将来のマンション管理士会のあり方を示し、統一の必要性をしっかり
と説明すべきだ。場合によっては、監督官庁の国土交通省とも話し合って、その力
を借りながら又は協力しながら推進しなければならないと思う。監督官庁である国
土交通省は、現在のマンション管理士会の状態を知っているのか。良しとしている
のか。決してそうではないと思う。
東京や大阪に限らず、都道府県において一つの一般社団法人を作り、個々のマン
ション管理士はこれに加入する。定款については、将来の公益社団法人への移行を
考えて、日管連が統一した定款の雛型を示すべである。
東京と大阪の既存の会は、そのまま残って営業を続けるのも自由であり、解散す
るのも自由にすればよい。統一したマンション管理士会ができることによって既存
の会の意味のなくなったものは解散するか、他の目的に定款を変えて存続すればよ
い。マンション管理士会がまともな会になるためには各会が痛みを共有すべきであ
る。
その既存の会に所属していた者は、個人として新しくできた都道府県マンション
管理士会に入会してもらう。もちろん、入会は自由であり入会しなくてもよい。
他の士会と異なり、入会しなくてもマンション管理士を名乗れるし、マンション
管理士の仕事もできる。ここに、現在のマンション管理士の限界がある。しかし、
先に何度も言ったが将来は、「マンション管理士法」を制定し、他の士会と同じよ
うに、統一的なマンション管理士会に加入しなければ、マンション管理士という名
称を名乗れないし、一定の独占的な仕事はできないとすることを目指す(強制加
入)。
ここで、何べんも使っている「強制加入」の意味について、誤解のないように説
明しておく。強制加入とは、統一した会に加入しなければ、その資格の名称を名乗
ることや、法律に定めた一定の業務を行えないということである。資格試験に合格
した者は、必ず会に加入しなければならないという意味ではない。
そういう強制加入を目指すものとして、全国的に統一した会であるということを
内外に示せば、おのずと会に加入するものと思う。日管連はその辺の広報をしっか
りしなければならない。
このような統一には、既存の会から必ず反対があり、抵抗が予想される。しかし、
会のあり方と会員のあり方についてしっかりしたビジョンを示し、粘り強く説得す
べきである。内向きの議論をするのではなく、広く世間に公表し、正々堂々と議論
をすればよい。そうすることによって、かえって世間や管理組合からの信頼を得る
ものと思う。
マンション管理士全体の発展のために、いびつな会を統一するという信念を持っ
て説明すれば、必ず応ずると思う。もし、応じない会があれば、その会を公表し、
その会をはずして統一を進めればよい。
訴訟になっても、裁判所において、そのビジョンを示し、正々堂々と主張すれば
よい。それぐらいの覚悟がなければ、ここまできたいびつな状況は改まらないと思
う。
次回へ続く
※一般社団法人エースマンション管理士協会のホームページhttp://acemansyonkanri.law.officelive.com/
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べたが、これを一つにまとめなければ、マンション管理士会の将来はないと思う。
どうやって統一するのか。ここは、日管連に強力な指導力を発揮してもらわなけれ
ばならない。
まず、東京と大阪の日管連に加盟しているマンション管理士会に対して、1年ぐ
らいの期限を付して統一してもらう。マンション管理士の制度ができて、もうすぐ
10年にもなろうとしているのだから、のんびりと待っている時間はない。
日管連は、将来のマンション管理士会のあり方を示し、統一の必要性をしっかり
と説明すべきだ。場合によっては、監督官庁の国土交通省とも話し合って、その力
を借りながら又は協力しながら推進しなければならないと思う。監督官庁である国
土交通省は、現在のマンション管理士会の状態を知っているのか。良しとしている
のか。決してそうではないと思う。
東京や大阪に限らず、都道府県において一つの一般社団法人を作り、個々のマン
ション管理士はこれに加入する。定款については、将来の公益社団法人への移行を
考えて、日管連が統一した定款の雛型を示すべである。
東京と大阪の既存の会は、そのまま残って営業を続けるのも自由であり、解散す
るのも自由にすればよい。統一したマンション管理士会ができることによって既存
の会の意味のなくなったものは解散するか、他の目的に定款を変えて存続すればよ
い。マンション管理士会がまともな会になるためには各会が痛みを共有すべきであ
る。
その既存の会に所属していた者は、個人として新しくできた都道府県マンション
管理士会に入会してもらう。もちろん、入会は自由であり入会しなくてもよい。
他の士会と異なり、入会しなくてもマンション管理士を名乗れるし、マンション
管理士の仕事もできる。ここに、現在のマンション管理士の限界がある。しかし、
先に何度も言ったが将来は、「マンション管理士法」を制定し、他の士会と同じよ
うに、統一的なマンション管理士会に加入しなければ、マンション管理士という名
称を名乗れないし、一定の独占的な仕事はできないとすることを目指す(強制加
入)。
ここで、何べんも使っている「強制加入」の意味について、誤解のないように説
明しておく。強制加入とは、統一した会に加入しなければ、その資格の名称を名乗
ることや、法律に定めた一定の業務を行えないということである。資格試験に合格
した者は、必ず会に加入しなければならないという意味ではない。
そういう強制加入を目指すものとして、全国的に統一した会であるということを
内外に示せば、おのずと会に加入するものと思う。日管連はその辺の広報をしっか
りしなければならない。
このような統一には、既存の会から必ず反対があり、抵抗が予想される。しかし、
会のあり方と会員のあり方についてしっかりしたビジョンを示し、粘り強く説得す
べきである。内向きの議論をするのではなく、広く世間に公表し、正々堂々と議論
をすればよい。そうすることによって、かえって世間や管理組合からの信頼を得る
ものと思う。
マンション管理士全体の発展のために、いびつな会を統一するという信念を持っ
て説明すれば、必ず応ずると思う。もし、応じない会があれば、その会を公表し、
その会をはずして統一を進めればよい。
訴訟になっても、裁判所において、そのビジョンを示し、正々堂々と主張すれば
よい。それぐらいの覚悟がなければ、ここまできたいびつな状況は改まらないと思
う。
次回へ続く
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