従来は社団法人というと、財団法人とともに公益法人であった。ところが、平成
20年に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって、公
益を目的としない「一般社団法人」と「一般財団法人」が認められた。

 ここでは、財団法人はおいといて、社団法人に限定してみることにする。

 社団法人には、公益を目的とするものと、そうでないものが存在することになっ
たわけだ。いったい「公益」とは何かといえば、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教等
であると言われている。

 ただ、公益法人になるためには、公益を目的とするとともに、営利を目的としな
いこととされている。

 それでは、一般社団法人はどうか。目的は、公序良俗や法令に違反しない限り何
でも良い。ただし、一般社団法人も、営利を目的としないこととされている。つま
り、非営利法人である。

 それでは、非営利とは何か。それは、営業活動等によって発生した利益を社団の
構成員である社員に、分配してはならないということである。法人の活動中はもち
ろんのこと、法人を解散したときも、社団の財産を社員に分配してはならない。
 もちろん、社員に給料として支払うことは差し支えない。

 先のブログで「事業仕分け第二弾」がすでに終わったかのように言いましたけど、
その後半戦が間もなく始まる。前半戦は「独立行政法人」について行い、後半戦は
「公益法人」について行われる。

 この公益法人は、従来「社団法人」とか「財団法人」とか言われていたものだ。
財団法人としては財団法人日本相撲協会が有名だが、社団法人は山ほどある。それ
ぞれの省庁の所轄する事業について社団法人を作り、その省庁から社団法人に天下
ってくるシステムを作っている。

 公益法人と言われているが、役人の天下りのために作られた、つまり、公務員の
利益(公益)のために作られた法人が多いのだ。先に見たように、利益の分配は認
められないが、給料として支払われるのはかまわないから。

 今回の事業仕分けでどこまで、その実態が明らかにされるかが注目されている。
この公益法人を使った公務員の天下りシステムは非常に複雑に仕組まれているので、
これからも継続して仕分けしていかなければならない。

 今回の仕分けは、その端緒として位置づけなければならない。

 ※一般社団法人エースマンション管理士協会のホームページhttp://acemansyonkanri.law.officelive.com/

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