小額訴訟と簡裁管轄事件
記事投稿日2009年05月12日火曜日
投稿者:一般社団法人エースマンション管理士協会 カテゴリー: General
債権額が60万円以下であれば、簡易裁判所に「小
額訴訟」を提起することができる。
そんなことは分かっている方も多いと思う。問題は
実際にどうやって訴訟を提起するかである。弁護士
や司法書士に依頼すると、簡単であるが、費用や
報酬で大分取られる。
そこで、ちょっとした時間と頭を使えば、自分でや
ることができる。そのための小額訴訟だ。
インターネットで、調べれば、どこが管轄の簡易裁
判所かがわかる。そして、訴状をインターネットで取
れる。記載の仕方も書いてあるので、それにしたが
って記載すればよい。記載したら、これを2通コピー
すると、自分の控えと裁判所用と相手方用の3通が
できる。
証拠となる契約書もあらかじめ2通コピーして、管
轄の簡易裁判所に持って行く。そして、窓口で係り
の人に聞けばよい。たいがいは丁寧に教えてくれ
る。
訴訟費用(印紙代等)も数千円だ。ただ、訴状を持
って行った日は、書記官がいろいろ説明して、期日
などを決めるので、大分時間を取られるので、それ
は覚悟しなければならない。
インターネットができないという人は、直接近くの
簡易裁判所に行って事情を話すと、たいがいは丁
寧に教えてくれる。裁判所に訴状も備えてあるの
で、説明にしたがって書けばよい。
ただ、いきなり裁判所で訴状を完成するのは、ち
ょっと難しいので、一旦帰ってから、指示に従って
書いて、後日裁判所に持って行くべきであろう。
指定された期日に出頭すると、裁判官と書記官、
それに、その道に詳しい第三者が加わって、テーブ
ルを囲んで話し合いを行う。裁判官が、話し合いの
中で、これぐらいで手を打ってはどうかと、和解をす
すめることがある。これに従うか、あくまで判決を求
めるかは自由である。その日のうちに、判決がでる
か、和解ができる訳である。
訴額が60万円を超えると小額訴訟はできないが、
140万円以内であれば、簡易裁判所の管轄であり、
訴状の書き方も小額訴訟と全く同じだ。
ただ、この場合には、小額訴訟と違って、公開の
法廷で審理が行われるので、多少かたぐるしくは
なる。
また、必ずしも、1日で訴訟が終わるとは限らな
いし、訴訟費用も多少高くなるが、たいしたことは
ない。
本人が十分やっていけるものである。
小額訴訟でも、被告が審理が開始されるまでに
異議を述べれば、通常の訴訟になるが、この場合、
当然に簡易裁判所の管轄であるので、同じことだ。
分からないことがあれば、裁判所に聞けば、ちゃ
んと教えてくれるので、自分で訴訟を提起すること
ができるのだ。
※エースマンション管理士ホームページhttp://acemansyonkanri.law.officelive.com/
額訴訟」を提起することができる。
そんなことは分かっている方も多いと思う。問題は
実際にどうやって訴訟を提起するかである。弁護士
や司法書士に依頼すると、簡単であるが、費用や
報酬で大分取られる。
そこで、ちょっとした時間と頭を使えば、自分でや
ることができる。そのための小額訴訟だ。
インターネットで、調べれば、どこが管轄の簡易裁
判所かがわかる。そして、訴状をインターネットで取
れる。記載の仕方も書いてあるので、それにしたが
って記載すればよい。記載したら、これを2通コピー
すると、自分の控えと裁判所用と相手方用の3通が
できる。
証拠となる契約書もあらかじめ2通コピーして、管
轄の簡易裁判所に持って行く。そして、窓口で係り
の人に聞けばよい。たいがいは丁寧に教えてくれ
る。
訴訟費用(印紙代等)も数千円だ。ただ、訴状を持
って行った日は、書記官がいろいろ説明して、期日
などを決めるので、大分時間を取られるので、それ
は覚悟しなければならない。
インターネットができないという人は、直接近くの
簡易裁判所に行って事情を話すと、たいがいは丁
寧に教えてくれる。裁判所に訴状も備えてあるの
で、説明にしたがって書けばよい。
ただ、いきなり裁判所で訴状を完成するのは、ち
ょっと難しいので、一旦帰ってから、指示に従って
書いて、後日裁判所に持って行くべきであろう。
指定された期日に出頭すると、裁判官と書記官、
それに、その道に詳しい第三者が加わって、テーブ
ルを囲んで話し合いを行う。裁判官が、話し合いの
中で、これぐらいで手を打ってはどうかと、和解をす
すめることがある。これに従うか、あくまで判決を求
めるかは自由である。その日のうちに、判決がでる
か、和解ができる訳である。
訴額が60万円を超えると小額訴訟はできないが、
140万円以内であれば、簡易裁判所の管轄であり、
訴状の書き方も小額訴訟と全く同じだ。
ただ、この場合には、小額訴訟と違って、公開の
法廷で審理が行われるので、多少かたぐるしくは
なる。
また、必ずしも、1日で訴訟が終わるとは限らな
いし、訴訟費用も多少高くなるが、たいしたことは
ない。
本人が十分やっていけるものである。
小額訴訟でも、被告が審理が開始されるまでに
異議を述べれば、通常の訴訟になるが、この場合、
当然に簡易裁判所の管轄であるので、同じことだ。
分からないことがあれば、裁判所に聞けば、ちゃ
んと教えてくれるので、自分で訴訟を提起すること
ができるのだ。
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Posted by: mansyonkanrisi