2015年 1月の記事一覧
6 団地には、建物の区分所有に関する規定を準用しているが、しかし、
団地全体に及ぼす必要のないものや、棟ごとに処理すべき事項につ
いては、前にも述べたが、準用されない。
①第三節「敷地利用権」は、団地内に戸建て建物がある場合、敷地
利用権について、分離処分の禁止等を一般的に準用すべきではない
からである。
②第七節「義務違反者に対する措置」、は、同じ棟の区分所有者が
これについて判断して決議すべきであり、団地全体で処理すべき問
題ではない。
③第八節「復旧・建替え」の規定の復旧に関する規定は、棟ごとの
区分所有者によって決定すべきだからである。建替については、別
個に、法69条、70条に規定を置いた。
7 団地内の建物の建替えに関する決議
団地内に、ABC3棟の建物がある場合において、区分所有建物
であるA棟を建替えたいと思ったとき、その敷地をA棟の所有者だけ
で所有しているときは、その所有者だけの判断で建替えることがで
きる。つまり、その棟の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の
多数による決議のみで足りる(区分所有法61条)。
しかし、その敷地が団地所有者の共有に属する場合(つまり団地
全体で共有している場合)は、その棟だけの問題ではなく、団地全
体の問題となる。そこで、このような場合について建替え決議の手
続きを定めたのが、法60条、70条である。
(1) 単一棟の建替え承認決議
① イ、一団地内にある数棟の建物(団地内建物)の全部又は一
部が専有部分のある建物であり、かつ、ロ、その団地内の特定
の建物(特定建物=建替えようとする建物)の所在する土地(こ
れに関する権利を含む。)が「団地建物所有者の共有」に属す
る場合においては、ハ、団地管理組合の集会において、議決
権(土地等の共有持分の割合で決まる)の4分の3以上の多数
による承認の決議(建替え承認決議)を得たときは、当該特定
建物の団地建物所有者は、建替え(当該特定建物を取り壊し、
かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする
団地内の土地に新たに建物を建築すること)ができる(区分所
有法69条1項、2項)。
〇 この建替え承認決議は、議決権のみで足り、団地所有者の数は
考慮されない。
〇 この建替え承認決議は、「団地内に区分所有建物が1棟以上あ
ること」、「建替えようとする建物の敷地が団地建物所有者の共有
に属すること」、「団地管理組合の集会で議決権の4分の3以上の
決議があること」の3つの要件が必要。
② 以上は、団地管理組合の建替え承認決議の問題であり、その
前提に、
イ 建替えたいと思っている当該特定建物=建替えようとする建
物が区分所有建物である場合、その建替え決議(区分所有法61
条の5分の4の決議)又はその区分所有者の全員の同意がある
こと。
ロ 当該特定建物が区分所有建物以外の建物である場合 その所
有者の同意があることが必要である(区分所有法69条1項1号、
2号)。
〇 建替えようとする建物について、まず、①その建替えの要件を満
たしておいて、さらに、②団地管理組合の建替え承認決議が必要で
ある。
③ 建替え承認決議においては、当該特定建物(建替えの対象とな
っている建物)の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、
いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなされ
る(区分所有法69条3項本文)。
棟の集会で建替えが決まった以上、建替え承認決議においては、
反対に回ることを認めないとしたわけである。
④ 建替え承認決議の集会の招集は、当該集会の会日より少なくと
も2月前に、議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概
要をも示して発しなければならない(区分所有法69条4項本文)。
⑤ 建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物の建
替えに特別の影響を及ぼすべきときは、その影響を受ける建物の
区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所
有者(建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その建
物の所有者)が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当
該特定建物の建替えをすることができる(区分所有法69条5項)。
(2) 複数棟の一括建替え承認決議
① 建替えが検討されている特定建物が2以上ある場合、(1)で見
たように、単棟ごとの建替え承認決議に付すこともできるが、2以
上の特定建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物所
有者の合意により、当該2以上の特定建物の建替えについて一括
して建替え承認決議に付することができる(区分所有法69条6項)。
② 当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建
物の建替えを会議の目的とする集会(区分所有法62条1項)におい
て、当該特定建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多
数で、当該2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承
認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、
その決議があったときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分
所有者に限る。)の合意(一括建替え承認決議に付すための合意)
があつたものとみなされる(区分所有法69条7項)。
(2) 団地内の区分所有建物の一括建替え決議
団地内の区分所有建物をそれぞれ棟ごとの判断によって建替え
ることもできるが、団地内の区分所有建物を全部まとめて建替える
こともできる。
一斉に建替えるためには、以下の要件が必要である(区分所有
法70条)。
① イ、団地内建物の全部が専有部分のある建物(区分所有建物)
であること。
ロ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を含む)が当該
団地内建物の区分所有者の共有に属すること。
ハ、各棟の管理を団地管理組合で行う旨の団地管理規約が定
められていること。
〇 このハの要件は、先に述べた、4の団地規約の設定の特例②の第
二の規約の制定である(区分所有法68条1項2号)。
② 以上の要件を満たした上で、団地管理組合の集会で、団地内の
全区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該団地
内建物につき一括してその全部を取り壊し、建物を建替える旨の
決議(一括建替え決議)をすることができる(区分所有法70条1項
本文)。
〇 建替えの承認決議と異なり、建替えそのものの決議であるので、
区分所有者及び議決権の各5分の4以上となっていいることに注意。
③ ただし、全体として5分の4以上の賛成があったとしても、各棟
ごとの区分所有者の意思を無視することはできないので、一括
建替え決議が成立するためには、当該集会において、当該各棟
ごとに、それぞれその区分所有者の3分の2以上の者であって議
決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものがその一括建
替え決議に賛成した場合でなければならないとされている(区分
所有法70条1項ただし書)。
〇 これは、一括建替え決議と別個に、棟ごとの集会を開いて、3分
の2以上の決議が必要というものではないことを注意してほしい。
一括建替え決議が成立した場合、その決議における各棟ごとの投
票を集計して、それぞれ3分の2以上の賛成票があったかどうかを
審査するというものである。
〇 一括建替え決議の「5分の4」議決権は、団地における議決権と
して土地等の共有持分の割合による。しかし、棟ごとの議決権の3
の2という場合は、その棟の規約に別段の定めがない限り、その有
する専有部分の床面積の割合による(区分所有法38条、14条)。
④ 団地内建物の一括建替え決議においては、次の事項を定めな
ければならない(区分所有法70条3項)。
一 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
二 新たに建築する建物(再建団地内建物)の設計の概要
三 団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に
要する費用の概算額
四 前号に規定する費用の分担に関する事項
五 再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項
⑤ 一括建替え決議の手続きに関しては、一棟の区分所有建物の
建替えに関する「招集手続」、「売渡し請求」等多くの規定が準用
されている。
エースビジネス学院のホームページ
http://www.acebusinessgakuin.com
3 団地共用部分
2で見た区分所有法66条は、団地について規約共用部分の規定を
準用する規定はない。したがって、団地においては規約共用部分とい
うことはない。
しかし、団地所有者が共用する建物は必要であり、団地共用部分を
定めているのが、区分所有法67条である。
① そこで、一団地内の附属施設たる「建物」(第一条に規定する建物
の部分を含む。)は、「団地規約」により団地共用部分とすることがで
きる。例えば、団地の附属施設としての集会所や管理棟が団地共用
部分として考えられる。また、団地内の区分所有建物の専有部分(管
理室・管理人室)を団地共用部分とすることができる(区分所有法67
条1項)。
〇 団地共用部分とすることができるのは、「建物」であり、建物ではない
施設は団地共用部分とすることができない。また、団地共用部分とする
ことができるのは、「団地所有者全員の共有に属する建物」でなければ
ならない。団地所有者の一部の者の共有に属する建物は、団地共用部
分とすることはできない。つまり、団地においては、一部団地共用部分
は認められない。
② 団地規約で団地共用部分と定めた場合、その旨の登記をしなけれ
ば、これをもって第三者に対抗することができない(区分所有法67条
1項ただし書)。
③ 団地共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、建物(戸
建ての場合)又は専有部分(マンションの場合)の床面積の割合によ
る(区分所有法67条3項、14条1項、4項)。
④ 一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、
前項の規約を設定することができる。つまり、団地の分譲業者が分
譲前に団地共用部分の定めを公正証書により作成できるとした。
4 団地規約の設定の特例
① 団地内の土地又は附属施設が団地建物所有者の共有に属す
る場合、共有者全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有
部分のある建物の管理を行うための団体を構成する(区分所有
法65条)。そして、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置く
ことができる(区分所有法65条による準用)。
一般的に団地の規約の設定、変更又は廃止は、団地建物所有
者及び議決権の各4分の3以上の多数による団地の集会の決が
必要である。
② 区分所有法68条1項は、「団地建物所有者の一部に属する物に
ついて」、団地で管理できる場合について定めた。本来なら、これを
共有する者(棟)単位で管理すべきであるが、一定の手続きを経て
団地規約を定めて、団地で管理できることにしたわけである。
第一に、当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建
物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土
地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみ
の共有に属するものを除く。)(区分所有法68条1項1号)。例えば、
10棟からなる団地で、5棟ずつに分けて敷地が区分されており、そ
の間に10棟全員の共有に属する通路がある場合、その通路を核
として10棟全員の団地が成立する。このような場合、団地規約で
敷地全体を管理できることになる。駐車施設等が、一部の団地所
有者の共有に属している場合等も同じように団地規約で敷地全体
を管理できることになる。
ただし、土地又は附属施設が戸建て建物の所有者のみの共有に
属している場合は除かれるとされている。次の第二で述べるように、
戸建て建物については、団地管理組合で管理できないので、戸建
て建物の共有に属する土地(敷地)や附属施設についても団地の
管理から除外したのである。
第二に、当該団地内の専有部分のある建物である(区分所有法
68条1項2号)。
これは区分所有建物であり、本来なら、各棟の区分所有者がこ
れを管理すべきものであることは、言うまでもない。しかし、団地に
おいては、団地全体で統一的な管理をすることが必要であり、合
理的である場合があるので、このような規約の制定を定めたので
ある。
なお、戸建て建物は入っていないから、戸建て建物を団地の管
理とすることはできない。
〇 マンションの管理の適正化の推進に関する法律は、マンションの
適正な管理をするために定められた。そして、マンションの定義とし
て、①「二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供す
る専有部分」のあるもの(区分建物)並びにその②敷地及び③附属
施設をマンションとしている。
さらに、団地の場合、団地建物所有者(区分建物と戸建て建物)
の共有に属する①土地又は②附属施設もマンションであるが、団
地内の「戸建て建物」はマンションではないとされている(同法2条
1号イ、ロ)。
これは、区分所有法上、団地内の戸建て建物については、団地
の管理の目的とすることができないとされているから(つまり、その
管理はあくまで、戸建て建物の所有者が行うから)、適正化法にお
いても、マンションの定義から外しているのである。
③ 特例の団地規約設定手続
一般的な規約設定決議があった上で(2の④、4の①参照)、
以下の要件が必要である。
第一の土地又は附属施設にあっては当該土地の全部又は
附属施設の全部につきそれぞれ共有者の4分の3以上でその
持分の4分の3以上を有するものの同意が必要である。つまり、
団地全体集会の決議で、4分の3以上の決議があったとしても、
さらに、附属施設を共有する共有者・持分の4分の3以上の賛
成があったかどうかを調べる必要があるわけである。
第二の場合、その全部(全ての棟)につきそれぞれ集会にお
ける区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決
議があることを要する。1棟でも決議がなければ、団地管理組
合で棟を管理することはできない。
なお、建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員
の利害に関係しないものについては、一部共用部分を共用す
べき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分
の1を超える議決権を有する者が反対したときは、議決権は成
立しない(区分所有法68条2項)。
第二の場合、この全ての棟の決議と団地管理規約の制定決
議があって、はじめて効力が生ずる。
〇 一団地内では、団地単位で管理するか、棟単位で管理するかは、
どちらかを決定すべきであって、ある部分は棟単位で管理、ある部
分は団地単位で管理、と選択することは認められないと解されてい
る。例えば、第一の場合、附属施設の一部だけを管理するとか、第
二の場合、数棟の区分建物のうち1棟だけを管理するとかはできな
い。
〇 このような手続きで団地規約を定めると、それ以外に棟管理組
合の規約は不要である。もちろん、棟管理組合は存続し、棟管理
組合ごとに決すべき事項はある。例えば、義務違反者に対する措
置や建物が滅失した場合の復旧などは棟単位の決議で決する。
しかし、これらに関する棟総会についても、団地管理組合で定めれ
ば、一々棟管理組合の規約で定める必要はない。
標準管理規約の団地型においては、第8章に「棟総会」の項を設
けている。
エースビジネス学院のホームページ
http://www.acebusinessgakuin.com
1 団地の成立
一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設
(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分の
ある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それら
の所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内
の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体
を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、
及び管理者を置くことができる(区分所有法65条)。つまり、団地管理
組合の成立である。
〇 団地建物所有者というのは、1棟の区分所有建物における「区分
所有者」に代わる用語であり、団地特有の用語であるので、その意味
をしっかりと理解すること。土地等を共有する建物(戸建てと区分所
有建物)の所有者である。
団地が成立するためには、①一団地内に数棟の建物があること、
②その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物所有者の共有に
属することが必要である。
① 数棟の建物は、区分所有建物に限らず戸建て建物でもよい。し
たがって、戸建て建物のみが数棟ある場合に、①戸建て建物の所有
者全員で土地又は附属施設を共有する場合には、その土地又は附
属施設を管理するため、団地管理組合が成立する。その他、②戸建
てと区分所有建物、③区分所有建物のみの団地が成立する。
〇 団地内に区分所有建物が存在する場合、団地管理組合と棟ごと
の管理組合が併存することになることを理解すること。また、土地や
附属施設の共有状態によっては、複数の団地管理組合が重畳的に
成立することに注意すること。
後に述べるように、①第三節「敷地利用権」、②第七節「義務違反
者に対する措置」、③第八節「復旧・建替え」の規定は団地に適用
されないので、これらは棟ごとに処理されることになるが、建替えに
ついては、団地について特別の規定が置かれている。
② 区分所有法は、第二章として「団地」について規定しているが、
第一章の「建物の区分所有」に関する多くの規定を準用するとし
ている。建物の区分所有「等」に関する法律は、区分所有建物だ
けについて規定しているわけではないのである。
2 建物の区分所有に関する規定の準用(区分所有法66条)
① 先取特権・特定承継人の責任
② 団地管理物の変更・管理
土地等(共有の土地と附属施設のこと)の共有物や団地規約に
よって団地の管理目的物とされた物(この団地規約によって団地
の管理目的物にされた物(区分所有法68条1項1号、2号)につい
ては、後に詳しく述べる。)変更・管理に関する決議要件、保存行
為に関しては共有者が単独でできることなどが準用されている。
③ 団地の管理者
団地建物所有者は、団地の管理者を選任・解任できる。団地の
管理者の権限は、団地の管理目的物を保存し、集会の決議を実
行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
団地の管理者は、その職務関し団地建物所有者を代理する。ま
た、団地建物所有者のため原告・被告となる。
管理所有の規定(区分所有法27条)の準用はない。
④ 団地の規約
団地の管理目的物に関する管理又は使用に関する団地建物所
有者相互間の事項は、規約で定めることができる。団地の規約の
設定、変更又は廃止は、団地建物所有者及び議決権の各4分の
3以上の多数による団地の集会の決が必要である。
ただし、後にも述べるが、68条1項各号に掲げる物について規
約を設定するには、これらの共有者の特別多数の同意等が必要
である。
規約の保管及び閲覧に関する規定も準用されている。
⑤ 団地の集会
団地の集会は、毎年1回、団地の管理者(団地管理者)が招集す
る。
各団地建物所有者の議決権は、土地等(これらに関する権利を含
む)の持分の割合による。ここでいう土地等というのは、全員の共有
に係る土地と附属施設である。
集会の招集・通知、議事、議事録、書面決議等も準用されている。
⑥ 団地の規約や集会の決議の効力は、団地建物所有者の特定承
継人対してもその効力を生ずる。
⑦ 団地管理組合法人も認められる。
〇 団地には建物区分所有の規定が準用されているが、建物区分所
有の規定は、多く読み替えたうえで準用されている場合が多い。団地
は、戸建ての建物もあり、また、団地の性格から、用語を読み替える
必要がある。団地の規定が分かりにくいというのは、これも一因であ
る。
〇 団地においては、「区分所有者」に代わって、「団地建物所有者」
となっている。区分所有者は1棟の建物の場合についてのみ適用さ
れるものであり、団地では、団地建物所有者という。団地建物所有
者とは、先にも見たが、土地等を共有する建物(戸建てと区分所有
建物)の所有者のことである。
〇 集会の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3、過半数な
どとなっているが、団地の集会においては、「団地建物所有者」及び
議決権となる。ここでの議決権とは、2の⑤で見た、土地等(共有の
土地と附属施設のこと。これらに関する権利を含む)の持分の割合
により決まる。