2010年 8月の記事一覧

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10年08月29日 22時07分48秒
Posted by: mansyonkanrisi
 一般社団法人日本マンション管理士会連合会(日管連)という全国組織
の管理士会があるが、それは、マンション管理士の地位の向上、マンショ
ン管理士業務の普及等を図るための組織である。

 それは、公益を図るために設立された団体であり、将来、公益社団法人
に移行することを目指しているものと思う。他の士業である日弁連、日行
連、日司連等と同様な目的を持って設立されたものであろう。

 ところで、日管連のホームページを見ると、東京と大阪の場合、複数の
団体が日管連に加盟している。特に大阪の場合、8つもの団体が日管連に
加盟している。これは、他の士業にはないものである。

 大阪では、マンション管理士制度ができた当時、みんなが集まって「会」
を作ったが、その後分裂したようだ。「会」に入った方が仕事にありつける
と思う人、「会」に入って勉強したいと思う人、それぞれ思惑があり、「会」
が増えたようである。自分に合うものを求めて「会」を渡り歩いた人も多い
ようだ。

 管理士制度ができた当時としては、国が他の士会と異なり、「会」の明
確な制度設計をしなかったのであるから、自主的に「会」を立ち上げて独
立に活動しようとしたその心意気は大いに称えるべきものである。さすが
に大阪人だと思う。

 しかし、マンション管理士制度ができて、そろそろ10年になろうとし
ている。ここらで、「会」というものを真剣に考える必要がある。「会」
という場合、それは、あくまで、公益目的であって、営業行為をしてはな
らない。また、「会」は都道府県に一つあればよい。

 そして、「会」と「事務所」を明確に区別しなければならない。「事務
所」はその名称いかんにかかわらず、マンション管理士の業務を行い、そ
の報酬を受け取るものである。

 ところが、大阪の場合、「会」自体が営業しているところもあり、逆に、
「会」の役員が会員の営業活動を極端に嫌い、マンション管理士はもっぱら
ボランティアとして活動することが本分であるかのような考えを持って運営
されているところもある。

 しかも、複数の会に所属している人も多い。日管連は、会員の数を正確に
把握できていないのではないか。

 全くばかげて、ナンセンスなのが、「会」同士がいがみ合っていて、悪口
を言い合っていることだ。また、「会」への加入について、役員の好みによ
って加入を拒んでいる。利益団体であればいざ知らず、公益を口にしなが
ら、役員の個人的な好みで加入を認めたり、拒否したりしている。これでは、
いわゆる「会」を名乗る資格はないと思う。

 確かに、他の士業と異なって、「会」に入らなくても、マンション管理士
の名称も名乗れるし、仕事もできるから、その実害はないのであるが、「公」
の団体だというなら、恣意的な運営はすべきではない。

 大阪の8つの「会」を一つにまとめることは不可能かもわからない。過
去の経緯などを聞くと、とてもまとまる雰囲気ではない。しかし、このま
ま8つの会を認めると、「会」としては不自然であり、マンション管理士
会の将来の発展も望めない。

 そこで、日管連に指導力を発揮してもらいたい。8つの会の役員が集ま
って話し合いができないのであれば、統一を望む「会」又は会員が、大阪
に日管連と同じ公益を目的にする「会」を作り、その「会」だけを日管連
に加盟させる。そして、現在の8つの会は全て日管連の加盟からはずす。

 日管連は、全て情報を公開し、訴訟になることをも覚悟して指導力を発
揮してほしい。その過程で、本当にマンション管理士会の将来の発展を考
えている団体なのか、自分たちの自己満足のために「会」を運営している
団体なのかがわかると思う。

 従来の「会」は、解散するのも、存続して「事務所」として仕事をする
のも自由である。また、任意の団体としてもっぱら、ボランティア活動に
従事するのも自由である。もちろん、統一に参加しない従来の「会」の会
員が、統一した「会」に加入することは自由に認める。

 「会」が営業を行うことは認められないが、「会」が会員の営業活動を
することを極端に嫌い、妨害するのも、マンション管理士の士業としての
発展を阻害するものとして許されないからだ。これらは「会」を離れて自
由にやればよい。

 そして、統一した「会」の会長は、いずれ、選挙によって選ぶべきだ。
これは、大阪の「会」に限ったことではない。

 国土交通省や財団法人マンション管理センターは、現在のいびつな大
阪の「会」の現状を良しとしているのか。

 ※一般社団法人エースマンション管理士協会のホームページhttp://acemansyonkanri.law.officelive.com/

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10年08月23日 17時45分53秒
Posted by: mansyonkanrisi
 あの人は度量がある(広い)、度量がない(狭い)などとよく言われる。
度量とは、物差しと枡(ます)であり、つまり長さと容積を表す。

 ここで、度量が広いという場合の度量というのは、心を表している。度
量が広いという場合、心がおおらかであるとか、人の言動を受け入れる心
があるということに使われる。度量が狭いというのは、その反対だ。

 「ケツの穴」が度量に代わって心を表して使われることもある。ケツの
穴が大きいとか小さいとか。

 度量の狭い(ケツの穴の小さい)私などは、度量の広い(ケツの穴の大
きい)人にあこがれる。ああでなければならないとつくづく思うことが多
い。

 しかし、度量が広いとか、狭いとか言うけど、同じ人でも、人に対して、
又は物事に対して異なるような気がする。ある人に対しては度量が広いが
ある人に対しては度量が狭い。また、あることに対しては度量が広いが、
あることに対しては度量が狭いと。

 しかし、また、このように使い分けする奴は、真の意味でケツの穴の大
きい人ではないかも分からない。

 最近の民主党内の動きを見ていると、つくづくそういうことを考える。
日本の国を将来どういう国にするかというときに、目先の自分達の利益の
ために動いているとしか思えない。ケツの穴が小さい。

 小沢を担ごうとする一派は、小沢が自分達のためにどんどん金を使うか
ら、きっと、小沢は度量が広いと思っているに違いない。

 しかし、菅総理が会おうとしても隠れて会わない態度を見ると、何とケ
ツの穴の小さい奴だと思う。今までもこのような態度はたくさんあった。

 菅も総理大臣になったとたんに、総理の椅子にしがみついているような
態度で、何か今までの言動と違ってきた。日本のために良いと思ったこと
を正々堂々と主張すれば良い。

 総理大臣でなければ自分の主張を実現できないことは分かるが、それに
しても、今主張すべきことを主張しなければ、総理大臣にとどまっても何
も出来ないような気がする。

 真に度量の広い(ケツの穴の大きい)政治家はいないのか。

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10年08月20日 19時05分50秒
Posted by: mansyonkanrisi
 マンション管理士の業務として、マンション管理組合の顧問というのがあ
る。月5万円ぐらいで管理組合と契約している場合が多い。

 顧問契約(民法上の委任契約である)というと、弁護士の顧問契約が一般
的である。弁護士が企業の顧問弁護士になるという契約である。私は、弁護
士事務所に勤務していたことがあるが、弁護士の顧問料というのは、その事
務所を維持するために重要な資金である。

 駆け出しの弁護士は、まず、この顧問契約を多くとることに努力する。こ
れによって安定的な収入の確保ができて、一人前の弁護士として認められる。

 弁護士の顧問料については、高いのから安いのまで様々で一概に言えない
が、一応の相場はあるようである。

 弁護士が企業の顧問になると、日常の法律相談については、無料になるが、
訴訟事件の依頼を受けたときには、別個に着手金(委任契約上の費用である)
と成功報酬を受領することができる。

 弁護士の顧問料は、相談事が多かろうが少なかろうが一定である。企業に
とっては、顧問弁護士がいるということは、一つのステータスであり、また、
顧問料は必要経費として税金対策にもなっている。

 それでは、マンション管理士の場合の顧問というのはどうか。管理組合と
顧問契約をすると、その業務内容が細かく決められている場合が多い。弁護
士みたいに法律相談がある場合に、それに応えればいいと言うようなもので
はない。

 総会や理事会への出席、管理組合の運営全般の補助、管理費の滞納に関す
るアドバイス、管理会社の仕事のチェック等々様々である。弁護士の顧問と
は比べ物にならないほどの仕事量である。ステータスでも何でもなく、正に
仕事に対する対価である。

 それで顧問料が5万円とは、決して高いものではないと思う。ただ、この
顧問料は、管理組合員の管理費の中から提供されるものであり、小規模のマ
ンションにとっては、決して安いものではない。また、企業のような税金対
策としてのメリットもない。

 現在のところ、マンション管理士を顧問としている管理組合は少ない。管
理組合にとって顧問料は無駄なものと思われている。また、マンション管理
士の方も、この顧問契約の必要性について説明が不足している。

 管理会社の変更(リプレイス)、管理費の削減、大規模修繕のコーディネ
ート、規約の改正等の単発の仕事の方がはるかに報酬額が高く(この報酬の
定め方にも問題があると思うが。)、マンション管理士の方もこれらの仕事
に魅力を感じるようだ。管理組合の方も、管理費が現実にいくら安くなった
と数字として出るので、これらに関心が向く。

 しかし、マンション管理士の仕事の基本は、顧問だと思う。顧問契約を通
じて上述の単発の仕事の必要性と妥当性が明らかになってくる。管理組合の
事情を熟知した上で、リプレイスの必要性、管理費の妥当性、大規模修繕の
時期や必要性の判断を管理士が管理組合にアドバイスをする。顧問が主であ
って、単発のこれらの仕事は従たるものと思う。

 リプレイスの後に、マンション管理士が管理会社の仕事をチェックする必
要がある。大規模修繕の後に、マンション管理士が大規模修繕工事の欠陥の
有無等を管理組合とともに監視する必要がある。また、大規模修繕の後の修
繕積立金の使われ方を監視する必要がある。

 他方、管理会社が適正な仕事をしていれば、それを正当に評価し、管理組
合の無茶な要求を抑える必要もある。管理業者も営利企業であり、適正な利
益を上げることは当然だからだ。

 マンション管理士がマンション管理士としての適正な仕事をするなら、長
い目で見れば、マンション管理士を顧問としている管理組合の方が結局は得
をするということになると思う。そうなるような仕事をしなければならない
と思う。

 同じマンションにマンション管理士が顧問として長くかかわり、そのマン
ションの適正な管理を最後まで見届ける。これが、マンション管理士制度を
創設した趣旨ではないのか。マンション管理組合の役員の方々は、目先の利
益にとらわれるのではなく、何十年の後々まで、マンションの管理が適正に
行われることを念頭において管理士を選んでほしい。

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10年08月03日 19時01分00秒
Posted by: mansyonkanrisi
 管理組合が法人化されている場合の法人の代表理事、法人化されていない場合の管
理者(規約で理事長が管理者となっている場合が多い)は、職務の執行について管理
組合に損害を与えた場合、マンション管理組合に損害賠償の責任を負う。

 理事長が管理組合の管理費等を横領したような場合が典型的な例である。あるいは、
大規模修繕工事について、工事業者と結託して理事長が裏金を受け取るような例もあ
る。これらの場合、管理組合は、その理事長に対して損害賠償の請求ができる。

 管理組合と管理組合の理事(監事も)とは、民法上の委任契約の関係に立つ。先の
横領の例や裏金の例は、明らかに委任契約上の受任者(理事側)の善良な管理者の注
意義務違反(善管注意義務)である。だから、行為をした理事長は、委任契約上の損
害賠償責任を負うことになる。

 このように、理事長は、業務を行うについて、善管注意義務に違反して、管理組合
に損害を与えれば、当然に損害賠償の責任を負う。しかし、実際には、先の例の場合
のように明らかに損害を与えたような場合を除いては、損害賠償の問題にしない。そ
れは、多くの場合、理事の選任が輪番制であり、理事長は理事の互選により選出され
るから、一々細かいことまで問題にしていては、明日はわが身だからである。

 それでは、理事長の横領とか、裏金とかの問題のときに、一般の理事の責任はどう
か。先に見たように一般の理事も管理組合とは、委任契約関係に立つ。理事に就任す
るということは、管理組合と委任契約関係に立つということだ。契約は契約書がなく
ても成立する。

 一般の理事は実際に横領したり、裏金をもらったりしたわけではないから、直ちに
責任を負うものではない。しかし、常に責任を負わないとは言えない。

 会社法においては、代表権のない取締役(平取締役)は、代表取締役の行為につき
監視義務を負うという判例がある。それは、委任契約の善管注意義務の現れである。

 同じような考えが管理組合にも適用される。一般の理事も、委任契約上の善管注意
義務を管理組合に対して負うのであるから、善管注意義務をもって、理事長の職務を
監視する義務がある。この監視義務に違反すると、一般の理事は、理事長とともに管
理組合に対して損害賠償の責任を負うのである。

 理事長の行為に疑いがあれば理事会の招集を求めたりして、その旨を指摘して止め
させなければならない。実際の問題において、その監視義務を怠ったかどうかの判断
は難しいが(争いがあれば最終的には裁判所に判断してもらうことになる)、理事長
の横領等について、一般の理事が全く責任を負わないというものではないのだ。

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