2010年 6月の記事一覧

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10年06月27日 21時08分17秒
Posted by: mansyonkanrisi
 従来、社団法人(財団法人も同じように考えればよい)といえば、すべて公益法
人だった。ところが、平成20年12月に施行された「一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律」によって、一般社団法人が認められた。

 それでは従来の社団法人はどうなるかと言えば、基本的には一般社団法人として
存続することになるのであるが、広範な経過措置があり、従来の公益法人と変わら
ない。名称はこれまでどおり「社団法人」でかまわない(法律上は「特例民法法人」
と呼ぶ)。

 そして、この従来の社団法人は、施行の日から5年以内に、公益社団法人への移
行の「認定」の申請又は一般社団法人への移行の「認可」の申請をする必要がある。
申請先は、内閣総理大臣か都道府県知事である。

 移行が認められなかった法人や移行の申請をしなかった法人は、移行期間満了の
日に解散したものとみなされる。現在においては、公益社団法人への移行の申請を
しているのは僅か数パーセントに過ぎない。公益社団法人の認定が厳しいので、こ
のままでは認められそうにないので、その体制を整えていると言われている。

 ということは、平成25年12月になると、社団法人の種類は、「一般社団法
人」と「公益社団法人」の二種類に分類される。

 なお、平成20年12月以降に設立された一般社団法人は、何時でも(期限の制
限なし)公益社団法人への移行の「認定」の申請ができることになっている。なお、
いきなり公益社団法人の設立は認められない。

 私が先のブログで、マンション管理士会を一般社団法人から出発して公益社団法
人への移行を目指すべきだと言ったのは、このことを言っているのだ。

 公益社団法人になると税制の優遇措置が認められる。あの財団法人日本相撲協会
は、年間何億円を稼いでいるが、税金は7万円程度しか納めていないのだ。

 地方のマンション管理士会に各都道府県名を付けて、一般社団法人から公益社団
法人へ移行することによって、公的な会としての立場を明確にすることができる。

 現在のマンション管理士会のあり方では、公的な会なのか、報酬を得てマンショ
ン管理士の仕事をするマンション管理士事務所なのかの区別があいまいだ。それで
は一般の人も混乱するだろう。

 ちなみに、私達は、数人のマンション管理士仲間と一緒に一般社団法人を設立し、
マンション管理士事務所を開設している。報酬を得てマンション管理士の仕事をや
っているので、マンション管理士事務所であり、もちろん、公益の認定はできない
し、最初からするつもりもない。だから、税金は株式会社と同じように支払うこと
になっている。

 ※一般社団法人エースマンション管理士協会のホームページhttp://acemansyonkanri.law.officelive.com/

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10年06月23日 11時57分17秒
Posted by: mansyonkanrisi
 前回に続いて私なりの会のあり方について述べてみる。人口の多い都道府県のマ
ンション管理士会は、その傘下に支部を設けて、支部単位で活動するのもよい。支
部はあくまで支部であって独立の団体ではない。

 相談会では仕事に結びつく営業活動は禁止されるが、マンション管理士会に依頼
があった仕事の紹介は必要だ。会員の名簿やホームページを会のホームページに掲
載してそこから、管理組合が自ら探すことをすすめるとか、不公平にならないよう
に、しっかりと定めておく必要がある。ただし、紹介したことによって、会自体は
一切責任を負わない旨を相手に示す必要がある。

 地方のマンション管理士会にいろいろな委員会を立ち上げる。先に見た研修委員
会、会員の懲戒を行う綱紀委員会、会長の選挙に備えて選挙管理委員会、マンショ
ン管理士の地位の向上を図る委員会、その他いろいろな委員会を立ち上げて活発な
活動をする必要がある。

 日管連や地方のマンション管理士会に、政治連盟みたいなものを作る。その政治
連盟の人たちは、管理士の地位の向上のために立法等の活動をするために、政治家
との付き合い(パーティ券の購入等)を日頃からしておくことも必要かも知れない。
その費用については、別途徴収する必要がある。

 大阪のマンション管理士会の場合、過去の経緯でこうなったとか言っているが、
確かに過去にはいろいろとあったであろう。しかし、未来に向けて改革をしようと
するときに、過去に縛られて身動きできずにいる人にはこの際退場してもらおう。

 私がこれまで述べてきたことは、すべてではない。また、会が整備されればすべ
て良くなるというものではない。会の整備はマンション管理士の地位向上のための
第一歩にすぎない。しかし、会の整備がひいてはマンション管理組合の信頼を得て、
管理組合の利益にもなると思う。

 もちろん、いろいろな点で異論があることと思う。しかし、この場合、陰でこそ
こそ言うのではなく、正々堂々と議論してほしい。議論することによって、より良
い方向に進むものと思う。そのきっかけになればと思い、①から⑥までのブログを
書いた。

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10年06月09日 18時04分10秒
Posted by: mansyonkanrisi
 統一された中央と地方のマンション管理士会のあり方については、マンション管
理士全員が真剣に考えて、その知恵を集約する必要がある。ここでは、繰り返しに
なると思うが、私なりの管理士会のあり方について考えてみたい。

 将来は、「マンション管理士法」を制定し、一定の職務の独占と強制加入を目指
すのであるが、とりあえず、以下のことを実現してその体制を整える必要がある。

 国は第三者管理者の立法措置等を検討しているようだが、このままでは、第三者
管理者を管理会社に独占されてしまうと思う。肝心なマンション管理士会がまとも
な会の組織を備えていなくて、自治的な能力もなければ、国もマンション管理士に
第三者管理者の適格性を与えることができないと思う。会が統一されて、まともに
運営されるようになると、「第三者管理者」はマンション管理士会に登録されたマ
ンション管理士から選任すべきであるという国に対する主張が説得力を持つことに
なる。

 何べんも言いますが、まず、中央と地方のマンション管理士会を統一して、一般
社団法人にして、将来は公益社団法人に移行する。

 「適正化法」の改正も視野に入れて、マンション管理士の登録を国土交通大臣か
ら、マンション管理士会に委任するとか、権限を移転するとかの方法を国(国土交
通省)と話し合う。とりあえず、立法措置がなくてもできることを実施して、マン
ション管理士会がマンション管理士の動静を把握するシステムを作る必要がある。

 地方のマンション管理士会に会員に対する懲戒権を付与する。国土交通大臣が監
督処分をすることになっているが、それだけでは不十分である。会自体の規則によ
って、業務停止処分、退会の勧告、訓告等を定める。最低限の自治権だ。もし、立
法措置が必要な事項があれば、適正化法の改正を国土交通省と協議すれば良い。

 日管連の会長も、都道府県マンション管理士会の会長も、所属するマンション管
理士による選挙で選ぶ。任期は2年ぐらいにして、再任も可能にすればよい。会が
民主的に運営されていることが、公的な役割を担う会として最低限必要なことだ。

 会として相談事業に積極的に取り組むべきである。相談事業は、①地方公共団体
が主催し、地方公共団体から委託されて行う場合、②マンション管理士会が主体的
に行う場合がある。

 ①の地方公共団体から委託されて行う場合については、都道府県マンション管理
士会が窓口になり、会が責任をもって相談員を派遣すべきである。これから益々管
理組合からの相談が多くなることが予想され、多くの市町村においても相談会の開
催を検討するものと思われる。ところが、大阪などのように、日管連に加盟してい
る多数の管理士会があるようでは、どこに依頼して良いのか分からないと思う。

 現に、大阪市住宅供給公社が大阪市立住まい情報センターで行っている相談会に
おいては、各会から相談員を割り当てて派遣しているが、相談会の協定書は大阪市
住宅供給公社と日管連との間で結ばれている。大阪のマンション管理士会がバラバ
ラで当事者能力を認められていないのだ。大阪市としてもやりにくいであろうし、
不便であろう。マンション管理士会としても、実に情けない状況だ。

 他の自治体も都道府県単位の統一的なマンション管理士会ができれば、安心して
会に相談員の派遣を依頼できるし、広く人材もそろえることができる。

 ②の会自体が主体的に相談会を行う場合、会への電話相談をも含めて、積極的に
取り組む必要がある。①の場合には自治体から相談員に対して相談料を支払ってい
る場合が多いが、この②の場合には、会に財政的な基盤がない状態では、会員のボ
ランティアに頼るしかない。相談会の場所については、各自治体と話し合って、公
的な場所の無償提供を受けるようにする。このことによって、①の公共団体主催の
相談会の補充にもなる。

 公的な役割を担うマンション管理士会としては、相談会に積極的に取り組んで、
マンション管理士の社会的な評価の向上に努めるべきである。①の場合には、役所
から、相談会において仕事に結びつくような営業行為を禁止されているが、この②
の場合にも、同じようにこの点をしっかりと規則などで定めておく必要がある。

 都道府県マンション管理士会は、積極的に会員の研修を行う必要がある。試験に
合格しただけで、まともな仕事ができるわけではない。また、適切な相談に応えら
れるわけでもない。そのことは、各マンション管理士が一番良く分かっているもの
と思う。

 自治体や各種団体において、様々なセミナーが開かれており、これに参加すれば
かなりの知識が得られることは確かである。しかし、我々が実際にマンション管理
組合から相談を受けて感じるのは、もう一歩踏み込んだ実践的な知識である。即戦
力になる具体的な知識や数字である。

 こういう知識を身につけることによって、実際のマンション管理士としての仕事
ができるし、相談会などに自信をもって参加できる。また、管理組合からも信頼が
得られる。

具体的な研修の実施などは、会に研修委員会みたいなものを作って検討していけ
ばよい。
 次回へ続く。

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10年06月07日 20時03分19秒
Posted by: mansyonkanrisi
 前回、日管連加盟の地方のマンション管理士会がいびつな状態だということを述
べたが、これを一つにまとめなければ、マンション管理士会の将来はないと思う。
どうやって統一するのか。ここは、日管連に強力な指導力を発揮してもらわなけれ
ばならない。

 まず、東京と大阪の日管連に加盟しているマンション管理士会に対して、1年ぐ
らいの期限を付して統一してもらう。マンション管理士の制度ができて、もうすぐ
10年にもなろうとしているのだから、のんびりと待っている時間はない。

 日管連は、将来のマンション管理士会のあり方を示し、統一の必要性をしっかり
と説明すべきだ。場合によっては、監督官庁の国土交通省とも話し合って、その力
を借りながら又は協力しながら推進しなければならないと思う。監督官庁である国
土交通省は、現在のマンション管理士会の状態を知っているのか。良しとしている
のか。決してそうではないと思う。

 東京や大阪に限らず、都道府県において一つの一般社団法人を作り、個々のマン
ション管理士はこれに加入する。定款については、将来の公益社団法人への移行を
考えて、日管連が統一した定款の雛型を示すべである。

 東京と大阪の既存の会は、そのまま残って営業を続けるのも自由であり、解散す
るのも自由にすればよい。統一したマンション管理士会ができることによって既存
の会の意味のなくなったものは解散するか、他の目的に定款を変えて存続すればよ
い。マンション管理士会がまともな会になるためには各会が痛みを共有すべきであ
る。

 その既存の会に所属していた者は、個人として新しくできた都道府県マンション
管理士会に入会してもらう。もちろん、入会は自由であり入会しなくてもよい。

 他の士会と異なり、入会しなくてもマンション管理士を名乗れるし、マンション
管理士の仕事もできる。ここに、現在のマンション管理士の限界がある。しかし、
先に何度も言ったが将来は、「マンション管理士法」を制定し、他の士会と同じよ
うに、統一的なマンション管理士会に加入しなければ、マンション管理士という名
称を名乗れないし、一定の独占的な仕事はできないとすることを目指す(強制加
入)。

 ここで、何べんも使っている「強制加入」の意味について、誤解のないように説
明しておく。強制加入とは、統一した会に加入しなければ、その資格の名称を名乗
ることや、法律に定めた一定の業務を行えないということである。資格試験に合格
した者は、必ず会に加入しなければならないという意味ではない。

 そういう強制加入を目指すものとして、全国的に統一した会であるということを
内外に示せば、おのずと会に加入するものと思う。日管連はその辺の広報をしっか
りしなければならない。

 このような統一には、既存の会から必ず反対があり、抵抗が予想される。しかし、
会のあり方と会員のあり方についてしっかりしたビジョンを示し、粘り強く説得す
べきである。内向きの議論をするのではなく、広く世間に公表し、正々堂々と議論
をすればよい。そうすることによって、かえって世間や管理組合からの信頼を得る
ものと思う。

 マンション管理士全体の発展のために、いびつな会を統一するという信念を持っ
て説明すれば、必ず応ずると思う。もし、応じない会があれば、その会を公表し、
その会をはずして統一を進めればよい。

 訴訟になっても、裁判所において、そのビジョンを示し、正々堂々と主張すれば
よい。それぐらいの覚悟がなければ、ここまできたいびつな状況は改まらないと思
う。
 次回へ続く

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10年06月05日 21時32分05秒
Posted by: mansyonkanrisi
 前回は、「マンション管理士法」の法制化についてまで見たが、その前に片付け
ておかなければならない問題が山ほどある。その一つに日管連所属の地方のマンシ
ョン管理士会のあり方である。

 マンション管理士の仕事は、顧問契約であれば、管理士自身が直接管理組合の理
事会や総会に出席しなければならず、一人で多くの管理組合を抱え込んでできるよ
うな仕事ではない。一人の管理士で稼げる金額は知れている。規約の改正がしょっ
ちゅうあるわけではなく、大規模修繕のコーディネートの仕事も10数年に一度であ
り、決してお金を稼げる職業ではない。

 他の士業は、補助者を多く使い、一人で年に数千万円、数億円を稼ぐ者もいる。
その代わり全然仕事の回ってこない者も多い。マンション管理士は、一人でできる
仕事の量は限られるから、多くの管理士に仕事が回ってくる可能性が高い。

 他の士業の場合、優秀な者に仕事が集中しても顧客には何の不便もない。ところ
が、マンション管理士の場合、仕事の性質上、顧客である管理組合は、優秀なマン
ション管理士に集中して仕事を依頼するわけにはいかない。

 ということは、マンション管理士全員が、仕事ができるように力をつけておかな
ければならないということだ。一人でできる仕事は限られているから、お互いが仕
事上のライバルだというものでもない(まだ、仕事の依頼が少ない現状では仕事の
取り合いもあるかもしれないが)。

 そういうマンション管理士の仕事の性質上、マンション管理士同士が横の連絡を
取りながら、情報や知識を交換し合って、マンション管理組合の要望に応えていか
なければならない。

 そのためには、マンション管理士の社会的信用を高めていかなければならない。
最終的には各マンション管理士の自覚が必要であるが、その前に、せめて、マンシ
ョン管理士の組織を明確にしていく必要がある。

 中央で折角日管連という組織が統一されたのだから、地方でも都道府県単位でマ
ンション管理士会を統一して、〇〇(都道府県)マンション管理士会と称する。日
管連と同じ一般社団法人から出発して、将来は公益社団法人にする。最終的には、
「マンション管理士法」を制定し、その法律上の法人に移行することを目指す。

 日管連としては、統一的な定款を作成して、各地方のマンション管理士会に対し、
これに従うように指導すべきである。そうしなければ、将来の法律上の法人に移行
することがスムーズに行かないものと思われるからだ。

 マンション管理士は、個人でその地方の管理士会に入会すれば、日管連の会員に
もなる。マンション管理士会は、会員の名簿を作成したり、会員の研修をしたり、
管理士の社会的地位の向上を図るために社会に情報を発信する。また、会から役所
の無料相談会に会員を派遣する業務等を行う。もちろん、会自体は営業行為をしな
い。これは公益社団法人を目指すのであるから言うまでもないことだが。

 そして、各マンション管理士は、個人で、または共同して、あるいは法人を作り
マンション管理士の仕事をする。これが、他の士業でもやっているごく当たり前の
会のあり方と会員のあり方だ。

 ところが、先にも述べたように、東京や大阪では日管連に加盟している会が数多
く存在する。法人もあればそうでないものもある。会自体が営業活動をしていると
ころもあれば、していないところもある。

 何よりも変なのは、会同士がいがみあっていて、会の悪口を言い合っている。自
分の会の方が他より勝っているような表現がホームページ等の表現で見受けられる。
営業行為で事務所同士が競争する場合ならともかく、日管連加盟の会同士で争うよ
うなことではないであろう。他の士会の人が見れば、あきれてものも言えないと思
う。全くばかばかしい状態だ。

 日管連も出来たばかりで、加入を申し込んだ以上加入を認めるということかも分
からないが、そのいびつな状態についてどう思っているのだろうか。このままでは、
マンション管理士のあり方は、国はもちろん、一般社会からも信頼されることはな
いと思う。
 次回に続く。

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10年06月03日 20時57分07秒
Posted by: mansyonkanrisi
 日管連とその傘下の各都道府県マンション管理士会を公益社団法人とすべきであ
ると言ったが、後に、「マンション管理士法」を制定し、その法律によって他の士
会のように、中央の会とその傘下の都道府県会を定める。そして、公益社団法人か
らマンション管理士法上の法人に移行することを視野にいれなければならないと思
う。

 そうすることによってはじめて他の士会と同じような組織となる。そして、会長
は、選挙で選ぶべきである。先日も日弁連の会長の選挙がマスコミに大きく取り上
げられたが、本来そうあるべきである。他の士会も中央のみならず、地方の会長も
選挙で選んでいる。この会長を選挙で選ぶということは、社団法人の段階でもやる
べきである。

 一般社団法人から公益社団法人に移行し、最終的に「マンション管理士法」上の
法人に移行を目指すべきであるが、その準備段階である社団法人の段階においても、
民主的な会の運営がなされていなければ、「マンション管理士法」の制定を進める
ために説得力がないし、国も立法する気にもならないであろう。

 社団法人の段階では、中央である日管連ないしは地方の都道府県マンション管理
士会に入会しなければマンション管理士の名称を名乗れないとか、ある一定の仕事
ができないという「強制加入」の制度はできないと思われる。しかし、「マンショ
ン管理士法」ができて、その法律上の法人に移行すると、強制加入を認めるべきで
あろう。

 しかし、その強制加入を認めるための条件として、マンションの管理に関する業
務の独占をマンション管理士に認める必要がある。業務の独占を認めるということ
は、いわば、その資格者に特権を与え、反面、資格を持たない人の業務を制限する
わけである。これは憲法上の職業選択の自由とも関係することである。だから、マ
ンション管理士もそれ相応の痛みを覚悟しなければならない。

 資格に特権を与える代わりに、組織の運営を明確にして信頼できる団体にしなけ
ればならない。その一つとして強制加入がある。加入してはじめてマンション管理
士を名乗れるとか、一定の業務ができるとすべきである。

 問題は、業務の独占の範囲である。マンション管理に関する事項は、一々ここで
挙げるまでもなく、多岐にわたっている。その全てを独占にするわけにはいかない。
その一部を独占にしてもらう代わりに法律の制定と強制加入を認める。後に、独占
業務の拡大を目指していけばよい。

 他の士業も業務の独占の拡大を目指して、「政治連盟」等の別組織をつくり政治
家などに働きかけているのだ。マンション管理士会も法制定や業務の独占を目指し
て、そのような組織を作ることを検討すべきであろう。

 具体的にどのような業務を独占にすべきか。私は「第三者管理者」はマンション
管理士でなければできないとすべきだと思う。これを認めてもらう代わりに、強制
加入を承認し、組織の明確化をはかる。

 必ず、マンションには第三者管理者を置かなければならないということではない。
そこまでの法制化は今のところ無理だと思う。マンションの管理組合が第三者管理
者を置くことを決定した場合には、それは、マンション管理士から選ばなければな
らないということだ。

 第三者管理者は、個人でも法人でもなれるが、法人の場合、一定以上の数のマン
ション管理士が所属していることという条件をつければよい。

 第三者管理者というごく限られた業務の独占を認めてもらうのに、強制加入を承
認しても、そもそも、それだけのためであれば、会に加入するメリットはないので
はないかという疑問もあろう。しかし、法制化のため、組織の明確化のため、はじ
めの一歩を踏み出すためには誰もが納得するような業務の独占から始めるべきだと
思う。そして、組織が明確になって会が信頼を得れば、おのずと、会に加入するメ
リットはあると思う。
 続きは次回へ。

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