農業委員会では?
どうして土地を買うのに農業委員会か?とお思いかとは思いますが、千葉などでは都市部でも今だに対象地が多いので一応ご説明です。(市区町村役場にこのようなところがあることさえもご存じないですよね。)

売買にあたり、農地法による許可あるいは届出が必要となる土地があります。

ここで対象となるのは、物件の地目(不動産登記簿上)が農地の場合だけになります。
逆に言えば、現実とはかけ離れていても登記簿のみが農地となっているばかりにこの法律の対象となってしまうということで、困った儀式のひとつであります。


農業委員会さんの名誉のために付け加えますと、市街化を抑制する地域や、農業の振興を重視する地域などでの安易な宅地等の乱開発を防ぐため、きちんとした許可制をもって農業経営保護の観点で機能しているという事実もあるのです。

市街化を促進する「市街化区域」内農地の場合は、非常に形式的な届出のみで済みますし、多くの場合、手続きも仲介者等の不動産業者さんが代行してくれますのでご心配は不要です。

そんなこともあるのだなぁ、という知識だけがあれば、余計なご心配をなさらなくて良い部分です。

教育委員会で調べられること
教育委員会?ついでに寄ったわけではありません。
小中学校の学区のことが知りたいだけなら、わざわざ窓口に行かなくてもいいです、電話でも教えてくれますから。

開発された分譲地の場合はそれほど気にしなくて良い部分ではありますが、こんなこともあるのか?思っていただく程度のお話です。

ここでは、文化財保護法関連の調査ができます。
いわゆる「遺跡や史跡」と言われるものです。

教育委員会に行くと、あらかじめ該当しそうなエリアを記した資料がありますので歴史のある土地の一部を購入するときなどは、一応チェックされてみてはいかがでしょうか。

個人的には経験がありませんが、遺跡調査に関する費用は土地の所有者負担となることもあると聞きます。

また、何より調査期間は、「終わるまで」というとんでもない話となり、事業者が行うような大規模な開発などの時には結構重要なポイントになります。

アリス不動産リサーチ 代表 鈴木