2010年 4月の記事一覧
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<相続税と還付>
相続人 3人(配偶者・子供2人)
当初の相続税 393,554,600円
更正請求の相続税 338,334,600円
還付された相続税 【 55,220,000円 】☆節税率 14%
<相続のいきさつ>
Kさんの父親は農業で農協の組合員。Kさんはサラリーマンですが、
父親が亡くなったときには農協の紹介した税理士に申告をしてもらいました。
父親が納税用として残してきた畑を物納することにしていましたが、なかなか手続きが進みません。
物納する畑は800坪あり、650坪が物納地、150坪が残せるとなっていましたが、
位置的にいいところが物納され、残る土地は細長くて利用しにくい土地となっていました。
<相続コーディネート>
現地調査をし、土地を再評価してみると当初の申告よりは
相続税が数千万円程度下げられるとの方向性が見いだせました。
納税方法にしても他の案を検討する余地があると判断。
畑と駐車場の2ヶ所の土地につき、測量し、区画割りの図面を作成しました。
その上で、宅地の区画割り図を作成し、評価をし直すことで、
5522万円の節税を実現できました。
納税は、物納を取り下げ、残す予定だった150坪と
別の自宅から離れた駐車場を売却してほとんどをすませることができました。
残りは6分の1程度になり、延納に切り替えました。
物納を取り下げ残した650坪の土地に1LDK、2LDK、24世帯の
賃貸マンションを建設することもでき、物納するとしていた土地を残せました。
この賃貸事業は、あらたに財産を相続したKさんの相続対策も兼ねており、
収益を得ながら対策が実現しています。
相続コーディネーター 曽根 恵子
相続人 3人(配偶者・子供2人)
当初の相続税 393,554,600円
更正請求の相続税 338,334,600円
還付された相続税 【 55,220,000円 】☆節税率 14%
<相続のいきさつ>
Kさんの父親は農業で農協の組合員。Kさんはサラリーマンですが、
父親が亡くなったときには農協の紹介した税理士に申告をしてもらいました。
父親が納税用として残してきた畑を物納することにしていましたが、なかなか手続きが進みません。
物納する畑は800坪あり、650坪が物納地、150坪が残せるとなっていましたが、
位置的にいいところが物納され、残る土地は細長くて利用しにくい土地となっていました。
<相続コーディネート>
現地調査をし、土地を再評価してみると当初の申告よりは
相続税が数千万円程度下げられるとの方向性が見いだせました。
納税方法にしても他の案を検討する余地があると判断。
畑と駐車場の2ヶ所の土地につき、測量し、区画割りの図面を作成しました。
その上で、宅地の区画割り図を作成し、評価をし直すことで、
5522万円の節税を実現できました。
納税は、物納を取り下げ、残す予定だった150坪と
別の自宅から離れた駐車場を売却してほとんどをすませることができました。
残りは6分の1程度になり、延納に切り替えました。
物納を取り下げ残した650坪の土地に1LDK、2LDK、24世帯の
賃貸マンションを建設することもでき、物納するとしていた土地を残せました。
この賃貸事業は、あらたに財産を相続したKさんの相続対策も兼ねており、
収益を得ながら対策が実現しています。
相続コーディネーター 曽根 恵子
<節税意識がない税理士もいる!!>
相続税は国の法律で決められたことでから、
誰しも払わなければならないとは思っています。
けれども相続税は莫大な金額です。
相続人の誰もが、払わないわけではないけれども、
できればなるべく少なくしてもらいたいと思うのは無理もありません。
納税する立場としては当然のことでょう。
なにより、相続する財産からの中から納税するわけですから、
せっかく財産がもらえるというときになって、
相続税のために目減りするのですから、切実なことなのです。
相続税はなるべく安くして、なるべく払いたくないというのが
相続人に共通する本音ではないでしょうか。
ところが、そうした相続人の心中を知らずか、
税理士の多くは、「納税するのは当たり前」だという意識です。
国民の義務だから、納税は当然のこと、
相続税の節税などという発想もないのかも知れません。
節税意識がない税理士に依頼してしまえば、
納税するのは当たり前で片づけられてしまいかねませんが、
こうした実例はいくらでもあります。
<相続には欠かせない不動産の知識がない!>
相続税がかかる場合は、その資産の中に、
不動産、特に土地が含まれている場合がほとんどです。
相続の申告では、土地をどう評価するかによって、
相続税額が変わってきますので、評価が大変重要になります。
土地を安く評価できれば、それだけ相続税も安くなるのが当然で、
土地評価が税額を決める大きなカギを握っています。
また、納税の場面でも相続税を支払うために
土地を生かした方法である売却や物納を選択することが一般的ですから、
不動産の知識は絶対に必要であるといえます。
ところが税理士は不動産に精通した人が少なく、
売却や物納をする場合に的確な判断ができないことがあります。
また売却や物納をしなくても土地有効利用の収益から
相続税を返済する方法も可能といえます。
こうした有効利用案も税理士に立てられずチャンスを逃すこともあります。
株式会社 夢相続 代表 曽根 恵子
相続税は国の法律で決められたことでから、
誰しも払わなければならないとは思っています。
けれども相続税は莫大な金額です。
相続人の誰もが、払わないわけではないけれども、
できればなるべく少なくしてもらいたいと思うのは無理もありません。
納税する立場としては当然のことでょう。
なにより、相続する財産からの中から納税するわけですから、
せっかく財産がもらえるというときになって、
相続税のために目減りするのですから、切実なことなのです。
相続税はなるべく安くして、なるべく払いたくないというのが
相続人に共通する本音ではないでしょうか。
ところが、そうした相続人の心中を知らずか、
税理士の多くは、「納税するのは当たり前」だという意識です。
国民の義務だから、納税は当然のこと、
相続税の節税などという発想もないのかも知れません。
節税意識がない税理士に依頼してしまえば、
納税するのは当たり前で片づけられてしまいかねませんが、
こうした実例はいくらでもあります。
<相続には欠かせない不動産の知識がない!>
相続税がかかる場合は、その資産の中に、
不動産、特に土地が含まれている場合がほとんどです。
相続の申告では、土地をどう評価するかによって、
相続税額が変わってきますので、評価が大変重要になります。
土地を安く評価できれば、それだけ相続税も安くなるのが当然で、
土地評価が税額を決める大きなカギを握っています。
また、納税の場面でも相続税を支払うために
土地を生かした方法である売却や物納を選択することが一般的ですから、
不動産の知識は絶対に必要であるといえます。
ところが税理士は不動産に精通した人が少なく、
売却や物納をする場合に的確な判断ができないことがあります。
また売却や物納をしなくても土地有効利用の収益から
相続税を返済する方法も可能といえます。
こうした有効利用案も税理士に立てられずチャンスを逃すこともあります。
株式会社 夢相続 代表 曽根 恵子
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