土壌汚染対策法の仕組みについて
有害物質に係わる工場や事業所の敷地であったたり、健康被害が生ずる恐れがある土地を転売・転用する場合、土地の所有者は土壌汚染状況調査を行う仕組みとなりました。

土壌汚染概況調査は、環境大臣が指定する「指定調査機関」に委任して行わなければなりません。

調査の結果、指定基準を超えた土地は、都道府県知事が指定区域として指定し、台帳に記載及び公示します。

都道府県知事は、健康被害が生ずる恐れがあると認めた場合は、都道府県が汚染原因者また、土地所有者に対し汚染除去等の措置を命令することができます。

土壌汚染した汚染物質の除去を行い、除去された場合に、指定区域の解除・公示が行われます。

詳しくは、千葉県の土壌汚染調査会社から発信する情報サイトで見ることができます。