土壌汚染に関わる法律のはなしです(Part6)
記事投稿日2015年04月08日水曜日
投稿者:K-style.Japan株式会社 カテゴリー: 土壌汚染調査
年度末は繁忙期だったので、久しぶりに更新することになりました。
前回は、詳細調査についてお話ししました。
今回は、土壌汚染の対策施工である「措置」について、ご説明します。
「措置」には大別すると、含有量基準値超過した場合と、溶出量基準値超過した場合の2通りがあります。
「含有量基準」には、汚染土壌を口腔経由から直接摂取したと仮定した場合、胃酸により分解・摂取するおそれがあり、それらの物質の種類や濃度が決められています。例えば、砂場で遊んでいる子供に口腔摂取してしまうリスクが考えられます。
また、「溶出量基準」は、地下水に浸透した有害物質が井戸水などを通じて飲用摂取してしまうもので、同様に種類と濃度が決められています。
「含有量基準」超過した土壌の対策施工としては、「盛土」「土壌入換え」「土壌汚染の除去」などがあります。
50cm以上の厚さ・範囲で汚染されていない土壌等で盛り土するのが「盛土」となります。次いで、盛土で支障がある場合などでは、汚染土と清浄な土壌とを入れ換える「土壌入換え」、更に、乳幼児の遊場の対策として「土壌汚染の除去」があり、後者に従い汚染防止の施工措置が厳重となっています。
「溶出量基準」超過(含有量基準OK)の措置で、地下水汚染がない場合は、「地下水の測定」、また「原位置封込」「遮水工封込」「遮断工封込」があります。
「原位置封込」「遮水工封込」の場合、第一・二種は第二溶出基準に適合していない場合は、「原位置浄化」を行い第二溶出基準に適合させてから施工します。第三種については、第二溶出基準を超過していなければ問題ありませんが、超過していると施工することができません。
「遮断工封込」の場合、先ほどの第三種の第二溶出基準超過でも適用可能ですが、その代わり第一については第二溶出基準に適合してようがいまいが適用できません。
その他の措置としては、「地下水汚染の拡大の防止」「不溶化」などがあります。
また措置の内容により、「要措置区域」から「形質変更要届出区域」へ変更となったり、「指定の解除」となったりします。
「指定の解除」は、掘削や原位置浄化など「土壌汚染の除去」を行った場合となります。
「地下水の水質測定」や「地下水汚染の拡散防止」では、「要措置区域」や「形質変更要届出区域」はそのまま変更とはならず、措置自体も完了とはなりません。
その他の措置では、「要措置区域」から「形質変更要届出区域」へ変更となります。
この次は、認定調査について、ご説明します。(^.^)/~~~
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