土壌汚染に関わる法律のはなしです(Part5)
記事投稿日2015年04月08日水曜日
投稿者:K-style.Japan株式会社 カテゴリー: 土壌汚染調査
今回は詳細調査についてお話しします。
土壌が汚染されている事が判明した場合、その汚染を浄化しなければなりません。
そこで、その汚染範囲を把握するために行う調査が、この詳細調査となる訳ですね。
状況調査において、
第一種の有害物質では、平面とそのエリアの比較的高い中心について10mボーリングしました。
また、第二・三種では、10m2での個別調査も行い平面的には、そのエリアを把握している状況です。
次に、平面的(第一種では中心のみ10mも)に把握しているエリアを深度方向についても調査を行い、立体的な汚染状況を把握するものです。
ボーリング密度と深度は、単位格子ごとに原則10m深度で行います。
第一種の場合は、表層(0~5cm)と50cm、1m、2m・・・10mの12深度で採取します。
また、第二・三種の場合は、表層(0~5cm)、5~50cm、1m、2m・・・10mの12深度で採取し、表層(0~5cm)と5~50cmの採取土壌は、同重量にて混合し一試料とします。第二・三種の場合、深度ごとに均一混合操作を行い採取します。
第一種の場合でも第二・三種の場合でも、帯水層が存在する場合は、帯水層の基底面まで行う必要があります。
汚染が深度10mを越えるようならば、2深度適合を確認する必要があります。
汚染濃度が「第二溶出基準」を超過する場合、
①その単位格子と隣接する単位格子についてボーリングを行います。
②次に隣接する30m格子の中で最も高い濃度の単位格子についてボーリングを行います。
③ただし、30m格子の中で単位格子が2つ以下の場合は、省略可能となります。
また、汚染濃度が「含有量基準」を超えた場合は、上の①は無しで、②と③を行います。
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