土壌汚染に関わる法律のはなしです(Part4)
記事投稿日2015年01月16日金曜日
投稿者:K-style.Japan株式会社 カテゴリー: 土壌汚染調査
前回までは、土対法の基準値をクリアーすれば問題ありませんが、基準値超過してしまうと更に調査を行わなければならなければいけない、ということをお話ししました。
土対法での基準超過をすると状況調査(概況)では、 第一種の場合、汚染のおそれが少ないサンプリング地点は90m2区画の中心のみですが、おそれがない区画を除く、単位区画全てで表層土ガスの調査を行う必要が生じます。
また、第二・三種では、5地点混合していた箇所は、おそれがない区画を除き、単位区画全てにおいて溶出量及び含有量調査を行わなければなりません。
更に状況調査(追加)では、第一種の場合は、相対的な高濃度の中心で10mボーリングを行い、公定法により分析を行う必要があります。
その後、これらの土地を汚染地域とみなし、都道府県知事が「要措置区域」か「形質変更要届出区域」に指定します。 「要措置区域」とは、
・地下水汚染が生じている(生ずることが確実)。
・地下水の飲用の利用がある。
・人の出入りがある。
・措置が完了していない。
・第二溶出基準に不適合。 (土対法では、溶出基準の上に項目により約10~30倍程度の濃度で高い基準が設けられている)
また、「形質変更要届出区域」とは、要措置区域の様に摂取経路がなく、措置の必要がないものを言います。
ただし、掘削を伴う工事を行う場合、届出を行う必要があります。
次回は詳細調査について説明します。 (^_^)ノ~~~~~
土対法での基準超過をすると状況調査(概況)では、 第一種の場合、汚染のおそれが少ないサンプリング地点は90m2区画の中心のみですが、おそれがない区画を除く、単位区画全てで表層土ガスの調査を行う必要が生じます。
また、第二・三種では、5地点混合していた箇所は、おそれがない区画を除き、単位区画全てにおいて溶出量及び含有量調査を行わなければなりません。
更に状況調査(追加)では、第一種の場合は、相対的な高濃度の中心で10mボーリングを行い、公定法により分析を行う必要があります。
その後、これらの土地を汚染地域とみなし、都道府県知事が「要措置区域」か「形質変更要届出区域」に指定します。 「要措置区域」とは、
・地下水汚染が生じている(生ずることが確実)。
・地下水の飲用の利用がある。
・人の出入りがある。
・措置が完了していない。
・第二溶出基準に不適合。 (土対法では、溶出基準の上に項目により約10~30倍程度の濃度で高い基準が設けられている)
また、「形質変更要届出区域」とは、要措置区域の様に摂取経路がなく、措置の必要がないものを言います。
ただし、掘削を伴う工事を行う場合、届出を行う必要があります。
次回は詳細調査について説明します。 (^_^)ノ~~~~~
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