2015年 4月の記事一覧
年度末は繁忙期だったので、久しぶりに更新することになりました。
前回は、詳細調査についてお話ししました。
今回は、土壌汚染の対策施工である「措置」について、ご説明します。
「措置」には大別すると、含有量基準値超過した場合と、溶出量基準値超過した場合の2通りがあります。
「含有量基準」には、汚染土壌を口腔経由から直接摂取したと仮定した場合、胃酸により分解・摂取するおそれがあり、それらの物質の種類や濃度が決められています。例えば、砂場で遊んでいる子供に口腔摂取してしまうリスクが考えられます。
また、「溶出量基準」は、地下水に浸透した有害物質が井戸水などを通じて飲用摂取してしまうもので、同様に種類と濃度が決められています。
「含有量基準」超過した土壌の対策施工としては、「盛土」「土壌入換え」「土壌汚染の除去」などがあります。
50cm以上の厚さ・範囲で汚染されていない土壌等で盛り土するのが「盛土」となります。次いで、盛土で支障がある場合などでは、汚染土と清浄な土壌とを入れ換える「土壌入換え」、更に、乳幼児の遊場の対策として「土壌汚染の除去」があり、後者に従い汚染防止の施工措置が厳重となっています。
「溶出量基準」超過(含有量基準OK)の措置で、地下水汚染がない場合は、「地下水の測定」、また「原位置封込」「遮水工封込」「遮断工封込」があります。
「原位置封込」「遮水工封込」の場合、第一・二種は第二溶出基準に適合していない場合は、「原位置浄化」を行い第二溶出基準に適合させてから施工します。第三種については、第二溶出基準を超過していなければ問題ありませんが、超過していると施工することができません。
「遮断工封込」の場合、先ほどの第三種の第二溶出基準超過でも適用可能ですが、その代わり第一については第二溶出基準に適合してようがいまいが適用できません。
その他の措置としては、「地下水汚染の拡大の防止」「不溶化」などがあります。
また措置の内容により、「要措置区域」から「形質変更要届出区域」へ変更となったり、「指定の解除」となったりします。
「指定の解除」は、掘削や原位置浄化など「土壌汚染の除去」を行った場合となります。
「地下水の水質測定」や「地下水汚染の拡散防止」では、「要措置区域」や「形質変更要届出区域」はそのまま変更とはならず、措置自体も完了とはなりません。
その他の措置では、「要措置区域」から「形質変更要届出区域」へ変更となります。
この次は、認定調査について、ご説明します。(^.^)/~~~
今回は詳細調査についてお話しします。
土壌が汚染されている事が判明した場合、その汚染を浄化しなければなりません。
そこで、その汚染範囲を把握するために行う調査が、この詳細調査となる訳ですね。
状況調査において、
第一種の有害物質では、平面とそのエリアの比較的高い中心について10mボーリングしました。
また、第二・三種では、10m2での個別調査も行い平面的には、そのエリアを把握している状況です。
次に、平面的(第一種では中心のみ10mも)に把握しているエリアを深度方向についても調査を行い、立体的な汚染状況を把握するものです。
ボーリング密度と深度は、単位格子ごとに原則10m深度で行います。
第一種の場合は、表層(0~5cm)と50cm、1m、2m・・・10mの12深度で採取します。
また、第二・三種の場合は、表層(0~5cm)、5~50cm、1m、2m・・・10mの12深度で採取し、表層(0~5cm)と5~50cmの採取土壌は、同重量にて混合し一試料とします。第二・三種の場合、深度ごとに均一混合操作を行い採取します。
第一種の場合でも第二・三種の場合でも、帯水層が存在する場合は、帯水層の基底面まで行う必要があります。
汚染が深度10mを越えるようならば、2深度適合を確認する必要があります。
汚染濃度が「第二溶出基準」を超過する場合、
①その単位格子と隣接する単位格子についてボーリングを行います。
②次に隣接する30m格子の中で最も高い濃度の単位格子についてボーリングを行います。
③ただし、30m格子の中で単位格子が2つ以下の場合は、省略可能となります。
また、汚染濃度が「含有量基準」を超えた場合は、上の①は無しで、②と③を行います。