2015年 1月の記事一覧

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15年01月16日 16時37分00秒
Posted by: ksjapan
前回までは、土対法の基準値をクリアーすれば問題ありませんが、基準値超過してしまうと更に調査を行わなければならなければいけない、ということをお話ししました。

土対法での基準超過をすると状況調査(概況)では、 第一種の場合、汚染のおそれが少ないサンプリング地点は90m2区画の中心のみですが、おそれがない区画を除く、単位区画全てで表層土ガスの調査を行う必要が生じます。

また、第二・三種では、5地点混合していた箇所は、おそれがない区画を除き、単位区画全てにおいて溶出量及び含有量調査を行わなければなりません。

更に状況調査(追加)では、第一種の場合は、相対的な高濃度の中心で10mボーリングを行い、公定法により分析を行う必要があります。

その後、これらの土地を汚染地域とみなし、都道府県知事が「要措置区域」か「形質変更要届出区域」に指定します。 「要措置区域」とは、
・地下水汚染が生じている(生ずることが確実)。
・地下水の飲用の利用がある。
・人の出入りがある。
・措置が完了していない。
第二溶出基準に不適合。 (土対法では、溶出基準の上に項目により約10~30倍程度の濃度で高い基準が設けられている)

また、「形質変更要届出区域」とは、要措置区域の様に摂取経路がなく、措置の必要がないものを言います。
ただし、掘削を伴う工事を行う場合、届出を行う必要があります。

次回は詳細調査について説明します。 (^_^)ノ~~~~~
15年01月09日 17時32分54秒
Posted by: ksjapan

明けましておめでとう御座います。
良いお正月でしたでしょうか?
私は酔いお正月でした。

冗談はさておき、土壌汚染の法律の話しへ戻しましょうね、、、。
土対法第3条の場合、水質汚濁防止法の特定施設の使用廃止14日前までに都道府県知事へ届出を行わなければならず、はじめに特定有害物質の通知を都道府県知事へ申請します。

また、独自でも特定有害物質の使用履歴がなかったか、施設関係者等に聞き込み調査を行い、その後、対象物質の特定し、おそれの区分の分類を行うことを前回までに、お話ししました。

そして試料採取を行う区画を選定し、状況調査となる試料の採取を行います。
試料採取の方法は、対象物質の種類により異なります。

その種類とは、大まかに第一種から第三種の3種類(25項目)に分類されます。
第一種は、VOCと呼ばれる揮発性有機化合物、
第二種は、重金属類やその化合物、
第三種は、PCBや農薬類となります。

また、おそれの区分により「おそれが多い」場合と「おそれが少ない」場合で採取方法も変わってくるのです。

平面的な採取地点は、30m格子内を10mごとに9区分します。

おそれの区分は30m格子ごとに行い、また細分化した10m区画を単位格子とも言います。

おそれが多い場合は、第一種から第三種まで、その30m区画内の単位格子の中心全てで採取します(全9区画)。

おそれが少ない場合は、第一種は30m区画の中心のみ、第二及び三種では30m区画の中心及びその上下左右の10m格子5地点を均等混合したものを試料とします。

採取深度としては、第一種は現地での表層土ガス調査と呼ばれる方法により、ガスを採取しポータブルGC(ガスクロマトグラフ)で分析を行います。
第二及び三種は、表層0~5cmと5~50cmの土壌を重量均等混合を行い分析試料とします。

ここで土対法の基準値をクリアーすれば問題ありませんが、基準値超過してしまうと更に調査を行わなければなりません。
この続きはまた今度(^.^)/~~~

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