米国会社の種類と設立方法
記事投稿日2009年02月18日水曜日
投稿者:ダンバートンコンサルティンググループ カテゴリー: General
米国会社の種類は下記のようになります。
[米国会社の種類]
●Corporations
いわゆる一般的な株式会社です。
株主は事業から発生する対して、債務には個人責任を負わない有限責任の会社です。
税務では、会社は事業利益を法人所得として申告を行い、株主への配当金はさらに個人所得として申告を要し、二重課税の形式となります。
●Partnership
パートナーシップは二人以上が集まって事業運営を行うときに使われる形態です。
経営・利益分配には参加する権利を共有しあう組合員間での合意がなされることにより作られます。
各組合員は事業から生じる全債務を個人で保証する無限責任を負うことになります。
この事業運営から生じる利益は個人所得として税務を申告します。
●Limited Liability Company (LLC) Limited Liability Partnership (LLP)
10数年前から規定された新しい事業形態です。
LLCは会社としての帰属性を維持しながら全ての出資者の有限責任である会社です。
税務上では、事業の利益は個人所得として申告することによって二重課税を回避することが可能です。
●Limited Liability Partnership (LLP)
パートナーシップの各組合員が他の組合員の責任を有限とした事業形態です。
多くの会計事務所や弁護士事務所はLLPの形式を使用しています。
●Sole Proprietorship
日本の会社形態では個人事業に相当します。
単独の経営権を有している個人によって運営される形式で、その事業運営から生じる債務については無限責任を負うことになります。
事業運営から発生する利益は個人所得として税務を申告します。
●S corporations:Corporation
S corporations:Corporationの形態ですが、
SUB CHAPTER Sで定義された税制優遇可能なCORPORATION形態です。
申請によりSUB CHAPTER Sを選択すると法人課税が免除される会社で、株主は35名以内となっています。
ただし、SUB CHAPTER Sを選択することができるのは、株主は米国居住のアメリカ人でなければならない規制があります。
また、米国内の会社である必要がある為、米国内に居住のない外国人がこの申請を行うことはできません。
◎ダンバートンでは、米国会社設立をご希望されるお客様に、丁寧かつ質の高い会社設立サービスをご提供させていただいております。 弊社では、全米50州いずれの州においても、レジスターエージェントの提携先ネットワークを持ち合わせておりますので、会社登記・ビジネスライセンスの取得が可能です。 また、従来・既存の会社設立サービスは設立・登録するだけで終わりですが、いうまでもなく会社を設立してからどのように事業を発展させるかが重要です。ダンバートンは、会社設立後の税務・会計支援はもちろん、事業展開の様々なノウハウも持ち合わせているので、個々の事業内容・業種に応じた確実な支援・サポートを可能にしています。
事業規模・内容を問わずビジネスを成功させる為の共通事項は、立上げ時から軌道に乗るまでの間に、どれだけ無駄な時間・経費・労力を抑えて、いかに早く健全な経営状態(経営収支が赤字ではなく、適度に利益を生み出せる仕組み)を確立するかが鍵になります。これは、たとえ個人事業でなくても、大企業が米国事業を始める時にも当てはまる鉄則の一つです。
[会社設立サービス内容]
●会社設立時のコンサルテーション・各種ご相談・アドバイス
●各州(全米50州)会社設立に必要な各書類作成業務
⇒州知事への申請、ビジネスライセンスの受理、取締役会の議事録作成を含む
●会社名登録時のリサーチ
●レジスターエージェントへの書類作成・登録
●株券、社印、業務に必要なコーポレートキットのご用意
●全て終了後、弊社より御社までの証明書類等一式のご郵送
ダンバートングローバルビジネス社
http://www.dunbartonglobal.jp/
[米国会社の種類]
●Corporations
いわゆる一般的な株式会社です。
株主は事業から発生する対して、債務には個人責任を負わない有限責任の会社です。
税務では、会社は事業利益を法人所得として申告を行い、株主への配当金はさらに個人所得として申告を要し、二重課税の形式となります。
●Partnership
パートナーシップは二人以上が集まって事業運営を行うときに使われる形態です。
経営・利益分配には参加する権利を共有しあう組合員間での合意がなされることにより作られます。
各組合員は事業から生じる全債務を個人で保証する無限責任を負うことになります。
この事業運営から生じる利益は個人所得として税務を申告します。
●Limited Liability Company (LLC) Limited Liability Partnership (LLP)
10数年前から規定された新しい事業形態です。
LLCは会社としての帰属性を維持しながら全ての出資者の有限責任である会社です。
税務上では、事業の利益は個人所得として申告することによって二重課税を回避することが可能です。
●Limited Liability Partnership (LLP)
パートナーシップの各組合員が他の組合員の責任を有限とした事業形態です。
多くの会計事務所や弁護士事務所はLLPの形式を使用しています。
●Sole Proprietorship
日本の会社形態では個人事業に相当します。
単独の経営権を有している個人によって運営される形式で、その事業運営から生じる債務については無限責任を負うことになります。
事業運営から発生する利益は個人所得として税務を申告します。
●S corporations:Corporation
S corporations:Corporationの形態ですが、
SUB CHAPTER Sで定義された税制優遇可能なCORPORATION形態です。
申請によりSUB CHAPTER Sを選択すると法人課税が免除される会社で、株主は35名以内となっています。
ただし、SUB CHAPTER Sを選択することができるのは、株主は米国居住のアメリカ人でなければならない規制があります。
また、米国内の会社である必要がある為、米国内に居住のない外国人がこの申請を行うことはできません。
◎ダンバートンでは、米国会社設立をご希望されるお客様に、丁寧かつ質の高い会社設立サービスをご提供させていただいております。 弊社では、全米50州いずれの州においても、レジスターエージェントの提携先ネットワークを持ち合わせておりますので、会社登記・ビジネスライセンスの取得が可能です。 また、従来・既存の会社設立サービスは設立・登録するだけで終わりですが、いうまでもなく会社を設立してからどのように事業を発展させるかが重要です。ダンバートンは、会社設立後の税務・会計支援はもちろん、事業展開の様々なノウハウも持ち合わせているので、個々の事業内容・業種に応じた確実な支援・サポートを可能にしています。
事業規模・内容を問わずビジネスを成功させる為の共通事項は、立上げ時から軌道に乗るまでの間に、どれだけ無駄な時間・経費・労力を抑えて、いかに早く健全な経営状態(経営収支が赤字ではなく、適度に利益を生み出せる仕組み)を確立するかが鍵になります。これは、たとえ個人事業でなくても、大企業が米国事業を始める時にも当てはまる鉄則の一つです。
[会社設立サービス内容]
●会社設立時のコンサルテーション・各種ご相談・アドバイス
●各州(全米50州)会社設立に必要な各書類作成業務
⇒州知事への申請、ビジネスライセンスの受理、取締役会の議事録作成を含む
●会社名登録時のリサーチ
●レジスターエージェントへの書類作成・登録
●株券、社印、業務に必要なコーポレートキットのご用意
●全て終了後、弊社より御社までの証明書類等一式のご郵送
ダンバートングローバルビジネス社
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